すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要になります!

公開日 2011年01月19日

消防法の改正により、住宅に住宅火災警報器の設置が義務づけられ、阿南市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。下記にQ&A方式で説明します。

Q1 なぜ設置が必要なの? A1

・住宅火災による死者が増加していること。
・住宅から出火した火災において、死者が多く発生していること。
・死者の7割は「逃げ遅れ」であること。
・死者の6割以上が高齢者であり、高齢化により今後もさらに増加することが危惧されること。

Q2 いつから? A2 新築住宅は平成18年6月1日から。
既存住宅は平成23年5月31日までに設置が必要です。
Q3 設置しなければならない住宅は? A3 一般の戸建て住宅、店舗併用住宅の住宅部分、共同住宅、寄宿舎等すべての住宅が対象となります。(自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は不要です。)
Q4 設置場所は? A4 ・寝室(普段就寝している部屋)、階段(寝室が2階等の場合)、そのほか台所にもできるだけ設置しましょう。
Q5 住宅用火災警報器はどんなもの? A5

住宅用火災警報器には煙式(煙を感知するもの)と、熱式(熱を感知するもの)があります。

・寝室や階段は、煙式を設置します。
・台所は、熱式又は煙式を設置します。
・警報音は音声で知らせます。

・単独型と連動型があります。
・煙式火災警報器は、天井用と壁掛け用があります。

Q6 どこで販売しているの?
A6 ホームセンター、電気店等で取り扱っています。購入の際には品質保証のNSマークの付いたものを選びましょう。

nsmark.gif← NSマーク

注意 悪質な訪問販売にご注意してください。住宅用火災警報器の設置義務化を悪用して、高額の訪問販売等不適正販売の横行が予想されますので、注意してください。訪問販売などその場で契約を求められる場合は不用 意に契約せず、不審に思われたときは、はっきりと断ることが必要です。
また、消防署や消防職員が販売したり、販売を業者に委託することはありませんし、消防設備士と言った資格者による住宅用火災警報器の設置及び点検の義務はありません。
住宅用火災警報器の設置とメンテナンスの概要は下記にアクセスしてください。

概要(財団法人日本防火協会)(1.24MBytes)

お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:0884-22-3799

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