公開日 2014年09月09日 分納等の約束をしているのに、督促状が届いたのですが、どうすればいいですか?分納等の約束をされている場合であっても法律の規定により、送付することが義務づけられているため、督促状が届くようになります。引き続き分割納付書での納付をお願いします。 お問い合わせ 総務部 納税課TEL:0884-22-1792E-Mail:nouzei@anan.i-tokushima.jp