公開日 2025年02月27日
阿南市農業振興地域整備計画の変更案の公告及び縦覧について
阿南市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画を変更する旨を公告いたします。併せて当該農業振興地域整備計画の変更案を次のとおり縦覧に供します。
阿南市の住民は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、阿南市に意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは縦覧期間満了の翌日から起算して15日以内に阿南市にこれを申し出ることができます。
縦覧場所
阿南市産業部農林水産課(阿南市富岡町トノ町12番地3)
阿南市産業部農林水産課ホームページ
縦覧期間
令和7年2月27日から令和7年3月28日
縦覧時間
阿南市産業部農林水産課(阿南市富岡町トノ町12番地3)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
意見書提出方法
直接持参、郵送及び電子メール
※電話又は口頭による意見の受付はできません。
意見書提出期限
・直接持参
縦覧期間満了日の午後5時15分まで
・郵送
縦覧期間満了日までの消印があるものに限る
・電子メール
縦覧期間満了日まで
意見書提出先
〒774-0030 阿南市富岡町トノ町12番地3
阿南市産業部農林水産課
✉ nourin@anan.i-tokushima.jp
意見書提出にあたっての留意事項
上記記載の縦覧期間を過ぎての意見書の提出は受付できません。
また、提出方法は直接持参、郵送及び電子メールに限るものとし電話又は口頭による意見は受付できません。
意見書については日本語に限ります。
意見書を提出する者が個人の場合にあっては住所、氏名及び連絡先を法人の場合にあっては事務所の所在地、法人の名称、代表者の氏名及び連絡先をそれ
ぞれ記載してください。
阿南市農業振興地域整備計画(案)
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