公開日 2024年11月28日
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「阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)」に関して市民の方々から広く意見を聴き、より良いものとすることを目的としてパブリックコメント(意見公募)を実施します。
阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)
条例案👇
(前文)
全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、かけがえのない個人として尊重され、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加し、さまざまな人との出会いと交流を持ち、心豊かに安心して暮らすことは、市民共通の願いである。そのためには、お互いの考えや気持ちを伝えあい、理解し合うことが大切である。
言語は、人々が交流し、情報を伝え、お互いの感情を理解し合う意思疎通を図るための手段であり、生きていくために欠くことのできないものである。
障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、手話が言語として位置付けられるとともに、障がいのある人の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の確保又は拡大を図ることが求められている。
これまで、障がいのある人は、手話、要約筆記、点字、音訳、絵図などそれぞれの障がいの特性に応じた手段により意思疎通を図ってきたが、現在の社会は、いまだこれを受容し、利用する環境が十分に整っているとは言えず、日常生活や社会生活において多くの不便や不安を感じながら暮らしている。
こうした状況を踏まえ、阿南市は、手話が言語であることの理解の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図ることにより、社会的障壁を取り除き、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共に生きる地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識の下、手話が言語であることの理解を普及し、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基 本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策を総合的に推進するための基本的な事項を定めることにより、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 手話言語の普及 手話が言語の一つであることの理解を普及することをいう。
⑵ 意思疎通手段 言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)その他の障がいのある人が他者との意思疎通を図るための手段をいう。
⑶ 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)のある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
⑷ 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
⑸ 合理的配慮 障がいのある人の社会的障壁を取り除くことが必要とされる場合に、可能な範囲で最大限提供されるべき配慮をいう。
(基本理念)
第3条 手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合うことが重要であるとの認識の下に行わなければならない。
2 手話言語の普及は、手話が独自の文法体系を有する言語であって、手話を使い日常生活又は社会生活を営む者が受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行わなければならない。
3 障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、全ての市民及び事業者が、障がいの特性に応じた意思疎通手段を障がいのある人自らが選択し、及び利用できることの重要性を理解するとともに、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、事業活動を行うに当たっては、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、障がいの特性に応じた意思疎通手段の活用により、障がいのある人が利用しやすいサービスの提供及び障がいのある人が働きやすい環境の整備等の合理的配慮の提供に努めるものとする。
(施策の策定及び推進)
第7条 市は、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画において、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本的施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市は、前項の基本的施策を推進するに当たっては、障がいのある人その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
(啓発及び学習の機会の確保)
第8条 市は、市民が手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の重要性に対する理解を深めることができるよう、関係機関と協力し、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する啓発及び学習の機会の確保に努めるものとする。
(学校教育における取組)
第9条 障がいのある児童又は生徒(以下「障がいのある児童生徒」という。)が通学する学校の設置者は、障がいのある児童生徒が障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いた学習ができる環境の整備に努めるとともに、当該学校の教職員の障がいの特性に応じた意思疎通手段に関する知識及び技能を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(調査の実施)
第10条 市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策の策定及び実施に必要な情報の収集等の調査を行うよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
★条例案を印刷する場合のPDF➡条例案全文[PDF:634KB]
Q&A
Q1障がいのある人が対象になる条例ですか?
障がいのある人もない人もかかわらず、全ての市民が対象となる条例です。
Q2制定したらどうなるのですか?
市は市民・事業者とともに、「手話が言語であること」の理解の普及と「全ての人の意思疎通手段の利用の促進」に関する取組を行っていきます。また、これらの取組を計画的に実施していきます。
実施期間
令和6年11月28日(木)から令和6年12月27日(金)まで
意見等を提出できる人
1 市内に住所を有する者
2 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
3 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
4 市内に所在する学校に在学する者
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。なお、電話での受付はできませんのでご了承ください。
1 直接提出 地域共生推進課窓口(阿南市役所1階6番窓口)
※ 受付は期間中の土・日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで
2 郵送 〒774-8501 阿南市富岡町トノ町12番地3 阿南市地域共生推進課宛て(令和6年12月27日消印有効)
3 ファクシミリ 0884-22-1813
4 電子メール 地域共生推進課 chikyo@anan.i-tokushima.jp
5 電子申請 阿南市電子申請サービス➡ https://apply.e-tumo.jp/city-anan-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13192
★直接提出、郵送、ファクシミリ等で使用するときの意見記入用紙
任意の用紙でも構いませんが、必ず氏名及び住所の記入をお願いします。
★スマホ、パソコンで電子申請サービスを使用するとき
➡https://apply.e-tumo.jp/city-anan-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13192
下のパブリックコメントチラシのQRもどうぞ☆
意見の公表
提出された意見等は、氏名、住所等の個人情報を除き、その内容を整理して原則公表します。
なお、意見に対する個別の回答はせず、また、次のいずれかに該当する場合は公表しません。
1 阿南市情報公開条例(平成12年条例第37号)第7条に規定する不開示情報に該当するとき
2 意見を公表することにより第三者の権利又は利益を侵害するおそれがあるとき
3 意見の内容に住所及び氏名の記載がないとき
4 意見と「阿南市手話言語の普及・障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例(案)」に関連がないとき
5 その他公表しないことについて正当な理由がないとき
パブリックコメント チラシ
よろしくお願いいたします。
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