令和6年度新たな非課税化世帯等支援給付金について

公開日 2024年08月28日

本給付金は、これまで給付金を受給していない世帯を対象としているため、阿南市物価高騰対策支援給付金を受給された世帯や、他市町村で令和5年度物価高騰対策非課税世帯給付金(7万円)または、均等割りのみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯は対象になりません。

 

事業概要

物価高騰に伴う影響を受ける低所得者世帯の方々への支援として、令和6年度に「新たに住民税が非課税となる世帯」、又は「新たに住民税均等割のみ課税世帯となる世帯」に対し、1世帯当たり10万円を支給し、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を支給します。

 

支給対象世帯

⑴新たな非課税化世帯等

令和6年6月3日時点で阿南市に住民登録があり、定額減税前の税額において、令和6年度に新たに世帯全体の住民税均等割が非課税となる世帯、または、令和6年度に新たに世帯全体の住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税となる世帯

⑵こども加算

⑴の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)、基準日以降で申請期限(令和6年9月30日)までに生まれた新生児、別世帯だが、生計を同一にする18歳以下の児童

※以下の世帯は支給対象外になります。

①阿南市物価高騰対策支援給付金を受給された世帯(令和5年度非課税世帯または、令和5年度均等割のみ課税世帯として支給対象となった世帯も対象外)

②他市町村で令和5年度物価高騰対策非課税世帯給付(7万円)または、均等割りのみ課税世帯給付(10万円)の支給対象となった世帯

③住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

④租税条約による免除の摘要により住民税所得割が非課税となっている者を含む世帯

⑤他の自治体で本給付金を受給した世帯

 

支給金額

⑴新たな非課税化世帯等支援給付金 10万円

⑵子ども加算 児童一人にあたり5万円

(※阿南市物価高騰対策支援給付金で令和5年度所得割課税世帯として給付金3万円を受給済みの児童は、児童一人あたり差額2万円を支給します)

 

申請書について

申請書は支給要件を満たすと見込まれる世帯に順次通知をお送りします。

申請書に記入して、必要書類を添付のうえで申請期限までにご返送ください。

 

申請期限

令和6年9月30日(月)※消印有効

※令和6年9月1日以後に出生した新生児に係る申請をする場合は、当該新生児の出生の日の翌日から起算して30日を経過しない日まで申請を行うことができます。

 

注意事項

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

 

 

!給付金を装った詐欺にご注意ください!

市の職員が以下を
行うことは絶対にありません! 

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

怪しいと感じたら迷わず最寄りの警察署(または
警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください)

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 生活福祉課
TEL:0884-22-1592