公開日 2023年05月17日
(最終更新 2023年5月31日)
食費などの物価高騰等に直面し、家計が悪化している「低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)」を支援するため、低所得の子育て世帯
に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※この給付金は、全国一律で実施される制度です。
子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内[PDF:671KB]
1 支給対象者
⑴ 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の受給者の方 【申請不要】
※支給対象児童は、令和4年度の支給対象児童で、
平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給者は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童です。
※令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に出生した児童の分は、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税または
非課税相当の収入となった場合に支給対象となります。【申請が必要】
⑵ 上記⑴以外で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給者は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童
を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税または非課税相当の収入となった方 【申請が必要】
★注意★
※今年度に同一児童につき、ひとり親世帯分の給付金をすでに受け取った方は支給できません。
※今年度に同一児童につき、他市町村よりこの給付金をすでに受け取った方は支給できません。
2 支給額
児童1人あたり 一律5万円
3 支給手続き・支給方法
◆ 支給対象者⑴の方(令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給者)
☆ 申請は不要です。
※ 5月19日(金)に、この給付金についてのご案内を発送しています。
※ 令和5年5月30日から順次、令和4年度に振り込みを行った口座に振り込みます。
振込確認は、お手元の預金通帳を記帳してご確認ください。
金融機関により、振込時間が変わります。記帳して振込みされていないときは、時間をおいて再度記帳しご確認ください。
※ 給付金の受け取りを希望しない場合は、こども相談室(☎22-1677)までご連絡のうえ、「受給拒否届出書」をダウンロード・印刷し、
5月26日(金)まで(必着)にこども相談室に郵送またはこども相談室窓口にご提出ください。
(受給拒否届出書は、こども相談室窓口でもお渡しできます。)
※ 前回振り込みを行った口座を解約しているなど、今回給付金の振込ができない恐れがある場合は、こども相談室(☎22-1677)まで
ご連絡のうえ、「支給口座登録等の届出書」をダウンロード・印刷し、5月26日(金)まで(必着)にこども相談室に郵送または
こども相談室窓口にご提出ください。支給口座登録等の届出書は、こども相談室窓口でもお渡しできます。)
◆ 支給対象者⑵の方 ( 収入が急変した方 )
☆ 申請が必要です。申請受付開始日は、6月1日(木)です。
☆ 申請期間 令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで(必着)
☆ 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにこども相談室へ郵送または窓口に提出してください。
☆ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
★申請書等
ひとり親以外 収入額申立書(家計急変者用)[PDF:333KB]
ひとり親以外 所得額申立書(家計急変者用)[PDF:509KB]
ひとり親以外 収入額申立書記入例 (家計急変者)[PDF:597KB]
ひとり親以外 所得額申立書記入例 (家計急変者)[PDF:743KB]
ひとり親世帯分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、
こちらをクリック ➡➡➡ https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2023042500015/
4 離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
子育て生活支援特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
お住まいの市町村にてお早めにご相談ください。(ひとり親世帯給付金を受給した方には支給できません。)
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ[PDF:1.05MB]
厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
問い合わせ 保健福祉部こども課こども相談室
TEL 0884-22-1677
FAX及びメールアドレスは、下記の保健福祉部こども課と同じです。
【 ご注意ください 】振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便、メールがあった場合は、阿南市こども相談室や、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |
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