公開日 2023年04月26日
次の公募要領に基づき、「令和5年度チャレンジ都市阿南創造事業補助金」の公募を開始いたします。
◆受付期間 令和5年5月1日 ~ 同年6月16日 午後5時必着
令和5年度チャレンジ都市阿南創造事業補助金公募要領
本市及び市内事業者の価値向上を図り、地域経済の好循環等につなげることを目的として、持続可能な開発目標(SDGs)の実現及び「環境」、「社会」及び「管理体制」を重視した経営モデル(ESG経営)に関係する新たな商品・サービスの開発等、先導的なビジネス展開により新規創業及び事業再構築を計画されている起業家や事業者を対象に、その創業等にかかる経費の一部を選考の上、補助します。
1 定義
⑴ 新規創業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出を行い、市内において新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、市内において事業を開始することをいう。
⑵ 事業再構築 既に事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出し、その事業を開始することをいう。
2 補助金の交付対象者
⑴ 次の要件をすべて満たす者
ア 市内において新規創業又は事業再構築を予定している個人又は法人。
イ 令和5年4月1日から令和6年2月末日までに新規創業又は事業再構築を行う者。
ウ 個人にあっては、市内に住所を有する者(新規創業又は事業再構築を行う日までに市内に転入する者を含む。)、法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有する者。
エ 市税の滞納がない者。
⑵ 次のいずれかに該当する者は交付対象外
ア 過去に、この補助金の交付を受けている者。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む又は営む予定とする者。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する者。
エ 市長が補助金の趣旨に照らして適当でないと認める者。
3 補助金の対象事業
⑴ 再生可能エネルギー、エコツーリズム、水質浄化、地産地消、IOT技術を活用した働き方改革その他SDGsの実現及びESG経営に関係する新たな商品、サービスの開発等、先導的なビジネス展開に係る事業であって次の要件をすべて満たす事業とする。
ア 市内で新規創業又は事業再構築を行う事業。
イ 地域社会及び地域経済の活性化につながる事業。
ウ 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業。
エ 補助金の対象となる経費の総額が100万円以上の事業。
⑵ 次のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外
ア 特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業。
イ 法令等又は公序良俗に反する事業。
ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
4 補助金の対象期間
交付決定日(令和5年7月下旬を予定)~令和6年2月末日
5 補助金の対象経費
項目 |
補助対象経費 |
補助対象外経費 |
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設備費・備品購入費 |
事務所等の外装及び内装工事、上下水道改修等(建物の増改築に該当しないものに限る。)、本補助事業で使用する機械装置・通信機器・工具・等の備品、本補助事業のみで利用する特定業務用ソフトウェア等 |
住居の用に供する部分に係る工事費、不動産の購入費、車両購入費、年間あるいは複数年契約のライセンス使用料のうち事業期間外に相当する費用等 |
法人登記に要する経費 |
法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請書類作成費用等 |
会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料及び収入印紙代、その他公的機関における各種証明類取得費用等 |
土地・建物の賃借費 |
事業所の借入れに要する経費(補助対象期間内の賃貸借契約上の月額賃借料。住居兼事業所については事業所専有部分に係るもののみ。) |
事業所の賃貸借契約に係る敷金・礼金・保証金等、火災保険料及び地震保険料、本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係る借入費等 |
知的財産登録に要する経費 |
本補助事業と密接に関係し、その実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む。)の取得に要する弁理士費用(国内弁理士及び外国現地代理人の事務手数料)、外国特許出願のための翻訳料、外国の特許庁に納付する出願手数料、先行技術の調査に係る費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等 ※補助対象事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していること。 ※知的財産権等関連経費を補助対象とする場合には補助事業者に権利が帰属することを条件とする。 ※補助対象経費の総額(税抜)の3分の1を上限とする。 |
他者からの知的財産権等の買取り費用、日本の特許庁に納付される出願手数料(出願料、審査請求料、特許料等)、拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費、国際調査手数料・国際予備審査手数料において日本の特許庁に納付される手数料等 |
マーケティングに要する経費 |
市場・競争環境の調査又はマーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略等)構築の助言を外部専門家へ依頼する経費、 販路開拓に係る広告宣伝費・パンフレット印刷費・展示会出展費用、宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用等 ※市場調査を委託した場合は結果をまとめた成果物(報告書等)が必要。 |
切手の購入、記念品の購入等 |
技術指導受入れに要する経費 |
専門家等から本補助事業に係るコンサルティングやアドバイスを受ける経費等 |
専門家等が補助事業者の役員の3親等以内の親族である場合の経費等 |
その他 |
市長が必要と認める経費 |
|
※補助対象経費について、他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。なお、補助金の交付決定前に要した経費については、補助対象経費に含めないものとする。
6 補助金額及び採択予定件数
補助対象経費の3分の1以内(千円未満切捨て)、上限額は100万円(新規創業、事業再構築併せて10件)
7 補助金の交付申請
⑴ 受付期間
令和5年5月1日~同年6月16日 午後5時必着
⑵ 提出先
〒774-8501
阿南市富岡町トノ町12番地3
阿南市役所 企画部 ふるさと未来課
⑶ 提出方法
郵送又は持参
⑷ 提出書類
① 補助金交付申請書(様式第1号)
② 新規創業事業計画書(様式第2号の1)又は事業再構築計画書(様式第2号の2)
③ 誓約書(様式第3号)
④ チャレンジ都市阿南創造事業補助金に係るSDGs等取組計画書(様式第4号)
⑤ 補助対象事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在が確認できるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
⑥ 交付申請者の住民票の写し(個人事業者が申請する場合に限る。)
⑦ 定款及び登記事項証明書の写し(法人で、既に登記を完了している場合に限る。)
⑧ 開業届の写し(個人事業者で、交付申請時に開業している場合に限る。)
⑨ 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種で既に取得している場合に限る。)
⑩ 補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書等)
⑪ 市町村税を滞納していないことを証明する書類
⑫ その他市長が必要と認める書類
事業実施場所(事業再構築実施場所)が都市計画法に規定される市街化調整区域にあたるときは、都市計画法に基づく手続きに関する「誓約書兼同意書」
※申請後、必要に応じて提出を求めることがあります。
※①~④までの様式は市ホームページからダウンロードできます。
⑸ その他
必要書類は、紙媒体で各1部ずつ御提出ください。御提出いただいた書類は審査結果にかかわらず返却いたしません。
8 選考
有識者による検討委員会により委員の意見を聴取し、市長が採択・不採択を決定し、書面にて通知します。
なお、採択された事業については、申請者、事業内容等を公表します。
9 選考基準
⑴ 事業内容(事業実施体制、コンセプト、プロセス、収益性、継続性、資金調達ほか)。
⑵ 地域社会及び地域経済の活性化につながる事業であるか。
⑶ 事業内容とSDGsおよびESG経営との整合性、適合性、貢献性。
10 事業の変更等
補助金の交付申請額若しくは補助対象事業に係る計画の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、市長の承認が必要です。ただし、交付決定額が変わらない範囲において、その算定の基礎となる各費目で予算との増減が20パーセント未満の軽微な変更は除きます。
補助金額の増額変更はできません。
11 補助金の概算払
補助対象事業の遂行に必要と認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができます。
12 補助金の実績報告
創業等を行い、補助対象事業が完了したときは、実績報告書に関係書類を添えて提出し、その実績を報告してください。
⑴ 提出期限
補助対象事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は令和6年2月末日のいずれか早い日まで
⑵ 提出先
〒774-8501
阿南市富岡町トノ町12番地3
阿南市役所 企画部 ふるさと未来課
⑶ 提出方法
郵送又は持参
⑷ 提出書類
① 実績報告書(様式第12号)
② 事業に係る経費の支払を証明する書類
③ 事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る。)
④ 事業により整備した設備等が確認できる写真又は購入した備品等の写真
⑤ 被交付決定者の住民票の写し(個人事業者で、交付申請時に市外に居住していた場合に限る。)
⑥ 定款の写し及び登記簿謄本の写し(法人で、交付申請時に未提出又は記載事項に変更があった場合に限る。)
⑦ 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
⑧ 開業届の写し(個人事業者で、交付申請時に届出していない場合に限る。)
⑨ 国、県その他の機関から補助金の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
⑩ その他市長が必要と認める書類 ※申請後、必要に応じて追加提出を求めることがあります。
⑸ その他
必要書類は、紙媒体で各1部ずつ御提出ください。御提出いただいた書類は返却いたしません。
実績報告書の提出後、必要に応じて追加説明資料の提出依頼やヒアリングを行う場合があります。
13 フォローアップ支援
補助対象事業実施期間及び終了後においても、市及び委託事業者が実施するヒアリング等、フォローアップ支援施策に応じていただきますので、あらかじめ御了承ください。
14 交付決定の取消し及び補助金の返還
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、交付済みの補助金がある場合はその返還を求めます。
⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付額の確定を受けたとき。
⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。
⑶ 補助対象事業を遂行することができなくなったとき。
⑷ その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
15 財産の処分及び管理
補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する以前に当該補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認が必要です。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは除きます。
財産を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付していただくことがあります。
補助対象事業が完了した後も当該補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図ってください。
16 帳簿等の保存等
補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これらを保存する必要があります。
17 その他
チャレンジ都市阿南創造事業補助金交付要綱の規定を遵守すること。
申請書等様式
補助金交付申請書様式第1号[DOCX:27.3KB]
新規創業事業計画書様式第2号の1[DOCX:47.4KB]
事業再構築計画書様式第2号の2[DOCX:50.9KB]
チャレンジ都市阿南創造事業補助金に係るSDGs等取組計画書様式第4号[DOCX:36.7KB]
令和5年度補助金の交付申請にあたって御注意いただくこと[PDF:258KB]
都市計画法に基づく手続きに関する「誓約書兼同意書」誓約書兼同意書[DOCX:29.3KB] ※市街化調整区域のみ必要
事業変更(中止・廃止)承認申請書様式第7号[DOCX:20KB]
変更事業計画書様式第8号[DOCX:20.6KB]
変更収支予算書様式第9号[DOCX:22.2KB]
補助金概算払請求書様式第11号[DOCX:15.6KB]
実績報告書様式第12号[DOCX:44.2KB]
補助金交付請求書様式第14号[DOCX:15.6KB]
交付要綱
チャレンジ都市阿南創造事業補助金交付要綱[PDF:374KB]
募集チラシ
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