公開日 2023年04月03日
木造住宅の耐震改修等工事費を補助します。
本市は、大地震による住宅の倒壊等の被害の軽減を図ることを目的とし、
木造住宅の耐震診断、耐震改修、耐震シェルターの設置、徳島県内での住替えに伴う除却に対して補助事業を実施しています。
■対象事業一覧
事業名 | 内容 | 詳細 | 申請書 |
耐震診断支援事業 |
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅で、大規模な地震に対して、 木造住宅がどの程度の安全性があるかを判断します。 また、改修工事の参考となる補強計画を提示します。 ※自己負担額あり |
耐震診断・補強計画はこちら | 耐震診断・補強計画のみを希望→申請書 |
耐震診断・補強計画と改修等を併せて希望→申請書 |
↓阿南市が実施している「耐震診断」を受けて、その結果、判定値が1.0未満(住替えは0.7未満)と診断された場合、下記事業にお申込み可能となります。
事業名 | 内容 | 詳細 | 申請書 |
耐震改修支援事業 |
住宅に住み続けるため、本格的な改修(基礎や壁の補強、劣化箇所の取り換え等)を行う工事 費用の一部を補助します。 |
耐震改修はこちら | 申請書 |
耐震シェルター設置 支援事業 |
家屋が倒壊しても安全な空間を確保する耐震シェルターの設置工事費用の一部を補助します。 | 耐震シェルター設置はこちら | |
住まいのスマート化 支援事業 |
耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業と併せて行う、ICTやAIを活用した設備を 設置するスマート化工事費用の一部を補助します。 |
スマート化はこちら | |
住替え支援事業 |
昭和56年5月31日以前に着工された現在居住している木造住宅の住替え・建て替えにかかる 除却費用の一部を補助します。 |
住替えはこちら |
※住宅の耐震改修をする場合、補助金に加えて税制上の優遇措置を受けることができます。→詳細はこちら
※木造住宅耐震診断員・木造住宅耐震改修施工者等は県に登録があるものに限られます。→詳細はこちら
■受付期間 令和5年4月3日から令和5年12月28日まで
(各種先着順のため、予定戸数到達次第、受付を終了いたします。)
■受付場所 阿南市役所5階住宅課
耐震診断及び耐震補強計画(耐震診断等)
■対象住宅
「阿南市内で現在居住している住宅」又は「改修後に居住する阿南市内の住宅」で、 次の事項をすべて満たす必要があります。
1 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
2 在来軸組構法、伝統構法及び枠組工法の戸建て、長屋、共同住宅又は併用住宅( 居住部分の面積が2分の1以上のものに限る。)
で3階建てまでのもの(貸家を含む。)
■申し込みができる方
現に居住し、若しくは改修後、居住する予定の木造住宅を所有する方で、次の事項をすべて満たす必要があります。
1 市税を滞納していない方
2 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団 又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
■申込方法
申込書類に必要事項を記入し、関係書類を添えてお申込みください。
※申込者と所有者が異なる場合は、承諾書が必要となります。
※貸家等で居住者がいる場合は、居住者全員の同意が必要となります。
耐震診断・補強計画のみご希望の方の申込関係書類はこちら
※耐震診断と耐震改修等とを併せて実施することをご希望される方は、下記の
「耐震改修支援事業耐震シェルター設置支援事業、住まいのスマート化、住宅の住替え支援事業の申請書」 にて申請してください。→こちら
■受付件数
耐震診断73戸、補強計画16戸 程度を予定(先着順)
※なお、申込みが完了し、耐震診断を実施することになった場合、耐震診断に必要な経費の一 部を次のとおり
自己負担していただくことになります。
一戸建て 耐震診断費用 40,800円 のうち 3,000円
長屋・共同住宅 耐震診断費用 81,600円 のうち 6,000円
■補強計画
・耐震診断に併せて診断員による補強計画を申し込むことができます。
・既に耐震診断を済ませている方でも、補強計画を申し込むことができます。補強計画では、耐震診断の結果、評点が1.0未満と
判定された住宅について耐震性を向上させる補強プランの提示と工事費用の概算見積りを耐震診断員が行います。
・補強計画費用61,200円のうち6,000円を自己負担していただくことになります。
耐震改修修支援事業
・建物の基礎や壁の補強、劣化箇所の取替え等本格的な改修を行う工事です。
・地震に強い住まいにして家族もガッチリ守りたい方におすすめです。
■対象住宅
「阿南市内で現在居住している住宅」又は「改修後に居住する阿南市内の住宅」で、次の事項をすべて満たす必要があります。
1 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
2 耐震診断において評点が1.0未満と診断されたもの
■対象工事(補助対象経費)
次の要件をすべて満たす工事が補助対象となります。
1 高さが1.5m以上の固定されていない家具を全て固定(金具等を使用し、壁・床等に固定)する工事
2 改修後の評点が1.0以上となる改修工事
※リフォーム工事は対象となりません。
■補助要件
次の事項をすべて満たす必要があります。
1 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者として徳島県に登録された建設業者等が実施する工事であること。
2 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること。
3 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと。
4 市税を滞納していない方
5 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
■補助金額
補助対象経費の5分の4(上限100万円)
■受付
25戸 程度を予定(先着順)
(申請前に、残り戸数をご確認ください。戸数到達以降はキャンセル待ちとなります。)
■その他
住宅の耐震改修をする場合、補助金に加えて、税制上の優遇措置を受けることができます。
詳しくは、「耐震改修促進税制について」をご覧ください。
耐震シェルター設置支援事業
・ 耐震シェルターは、既存の家屋の中に設置するシェルターです。
部屋タイプとベットタイプの二種類があります。
たとえ地震で家屋が倒壊しても、シェルターに囲まれた一定の空間を守ることができます。
■対象住宅
阿南市内に存する住宅(居住予定は除く。)で、次の事項を全て満たす必要があります。
1 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
2 耐震診断において評点が1.0未満と診断されたもの
■補助要件
次の事項をすべて満たす必要があります。
1 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者として徳島県に登録された建設業者等が実施する工事であること。
2 見せる・伝える普及啓発活動の実施(工事中の展示提供や出前講座等での体験談講師)ができる方
3 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること。
4 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと。
5 市税を滞納していない方
6 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
■対象工事(補助対象経費)
高さが1.5m以上の固定されていない家具を全て固定(金具等を使用し、壁・床等に固定)
する工事と併せて行う耐震シェルターまたは耐震ベッドを設置する工事
■補助金額
補助対象経費の5分の4(上限80万円・耐震ベッドは上限40万円)
■受付
3戸 程度を予定(先着順)
(申請前に、残り戸数をご確認ください。戸数到達以降はキャンセル待ちとなります。)

住まいのスマート化支援事業
・耐震化とあわせて最先端のリフォームを補助します
■補助要件
次の事項をすべて満たす必要があります。
1 耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業と合わせて行うもの
2 ICTやAIを活用した設備を設置するスマート化工事を行うもの
<例> ・見守り機能付きトイレの設置
・スマートロックの設置
・遠隔確認機能付き宅配ボックスの設置
■補助金額
補助対象経費の3分の2(上限30万円)
※スマート化工事をすることによって、省エネルギー化工事やバリアフリー化工事も対象にできます。
■受付
28戸 程度を予定(先着順)
(申請前に、残り戸数をご確認ください。戸数到達以降はキャンセル待ちとなります。)

住宅の住替え支援事業
・耐震性のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却費用の一部を補助します。
■対象住宅
阿南市内で現在居住している(空き家は対象外となります。)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点が0.7未満と診断されたもの
■補助要件
次の事項をすべて満たす必要があります。
1 解体業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律 第21条第1項の登録を受けた解体業者で、県内に本店又は営業所を有する者)が施工すること。
2 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)すること。
3 過去にこの制度による補助金又は木造住宅の耐震化に係る阿南市の補助金の交付を受けていないこと。
4 市税を滞納していない方
5 阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
■対象工事(補助対象経費)
現在居住する住宅のすべて(同一敷地内の離れ等を含むすべての建物)を除却する工事
■補助金額
補助対象経費の5分の2(上限30万円)
■受付件数
12戸 程度を予定(先着順)
(申請前に、残り戸数をご確認ください。戸数到達以降はキャンセル待ちとなります。)
耐震改修等の申請方法
耐震診断から耐震改修等工事まで「ワンストップ」で申請したい方、耐震診断は実施済みで改修等の申請したい方は 、
次の申請書類に必要事項を記入し、関係書類を添えてお申込みください。
※申請者と所有者が異なる場合は、承諾書(補助金申請書データ内に様式があります。)が必要となります。
※貸家等で居住者がいる場合は、居住者全員の同意(補助金申請書データ内に様式があります。)が必要となります。
☆耐震改修支援事業、耐震シェルター設置支援事業、住まいのスマート化、住宅の住替え支援事業の申請書はこちら
補助金申請書Word[DOCX:32.8KB]補助金申請書PDF[PDF:1.23MB]
※補助金全て同じ申請書で手続きができます。
☆内定後の事業計画書(徳島県建築士会へ提出)はこちら
事業計画(耐震改修、耐震シェルター、スマート化用)[DOCX:30.5KB]事業計画(耐震改修、耐震シェルター、スマート化用)[PDF:272KB]
事業計画(住替え)[DOCX:27.6KB]事業計画(住替え)[PDF:217KB]
☆完了実績報告書はこちら
実績報告書・精算書word[DOCX:26.9KB]実績報告書・精算書PDF[PDF:617KB]
☆補助金の請求書または受領委任払請求書(施工業者が補助金を受け取る場合)はこちら
補助金請求書Word[DOCX:25.7KB]補助金請求書PDF[PDF:209KB]
補助金受領委任払請求書Word[DOCX:25.8KB]補助金受領委任払請求書PDF[PDF:252KB]
耐震診断員・耐震改修施工者等について
「木造住宅耐震診断員」「木造住宅耐震改修施工者等」の名簿は徳島県ホームページに掲載しています。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/taishinka/jigyousya/index11/
耐震改修促進税制について
住宅の耐震改修をする場合、補助金に加えて税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税の特別控除(適用期限:令和5年12月31日)
【対象となる工事】
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること。(木造住宅の場合、評点が1.0以上で、地盤及び基礎が安全となる工事)
【住宅の要件】
1 自ら居住する住宅であること。
2 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること。)
【控除期間】
1年(改修工事を完了した日の属する年分)
【控除額】
(イ)、(ロ)のいずれか少ない額×10%(上限25万円)
(イ)耐震改修に要した費用 - 補助金等
(ロ)耐震改修の標準的な工事費相当額
【手続き】
阿南市住宅課の発行する「住宅耐震改修証明書」を添付し、税務署へ確定申告をしてください。
※詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。
固定資産税の減税措置
【対象となる工事】
1 令和6年3月31日までの耐震改修工事を行った住宅であること。
2 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること。
(木造住宅の場合、評点が1.0以上で、地盤及び基礎が安全となる工事)
3 耐震改修工事費用が50万円以上であること。
【住宅の要件】
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
【軽減額】
家屋の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)を2分の1に減額
【手続き】
阿南市住宅課の発行する「固定資産税減額証明書」を添付し、工事完了日から3ケ月以内に阿南市税務課固定資産税係へ
減額措置申告をしてください。 なお、補助金の交付を受けていない場合で、耐震改修促進税制の適用を希望される方は、
税務署及び阿南市税務課固定資産税係にて必要な書類をご確認ください。
※詳しくは、阿南市税務課固定資産税係(☎0884-22-1114)にお問い合わせください。
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