公開日 2023年01月20日
歩行者も守ろう!道路交通法
歩行者が守るべき道路交通法について
小学生が交差点で信号待ちをしている横を、大人が赤信号で横断歩道を渡る...
それを見た小学生はどう思うでしょうか?
歩行者の交通ルールは、子どもだけが守るものではありません。
基本的なルール、大人も子どもも、もう一度確認しましょう。
信号機の信号に従う(7条1項)
信号機は、事故防止のために交通整理が必要な場所に設置されています。
道路を通行する歩行者は、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
通行の禁止等(8条1項)
通行禁止場所は、通行することが事故の発生につながるとして通行を禁止しているところです。
歩行者は、道路標識などで、その通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはなりません。
歩行者の通行方法
歩行者用道路の場合には、これらの規制は解除されます。
道路を歩く場合
- 歩道等がない道路では、歩行者は右側端を歩かなければなりません(10条1項)。
- 歩道等がある道路では、歩行者は歩道等を歩かなければなりません(10条2項)。
- 歩道に自転車通行指定部分がある場合は、できるだけそこを避けて歩道を歩かなければなりません(10条3項)。
道路を横断する場合
- 付近に横断歩道がある場合には、横断歩道を渡らなければなりません(12条1項)
- 斜めに道路(交差点)を横断してはなりません(12条2項)
- 車両等の直前または直後を横断してはなりません(12条3項)
- 横断禁止の標識等がある場合は、道路を横断してはなりません(12条3項)
歩行者の範囲
- 身体障害者用の車いすを通行させている者
- 歩行補助車等(歩行補助車、小児用の車など)を通行させている者
- 二輪車(大型、普通、原付)や自転車を押して歩いている者
については、「歩行者」とみなされ、「歩行者の通行方法」に従わなければなりません。
今日の交通安全
車や自転車の運転者が交通ルールを守ることはもちろん、歩行者も交通ルールを守り、しっかりと安全確認を行って、自分の命や大事の人の命を守りましょう。
今日も安全運転でお願いします。
市民生活課市民活動支援室(0884-24-8061)