公開日 2023年01月04日
自転車交通安全講座
令和5年4月1日に改正道路交通法が施行されます。
今回は、改定された自転車安全利用五則について説明します。
詳しくは、PDFリーフレットを参照してください。
自転車安全利用五則
自転車は道路交通法上の「軽車両」で、車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならないルールがあります。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側を通行。
歩道を通行する場合は、すぐに停止できる速度(徐行)で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号のある交差点では、信号に従う。
一時停止が指定されている場所では、必ず一時停止。
交差点では安全確認。
3 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯。
反射材を着装する。
4 飲酒運転は禁止
自転車でも、飲酒運転は禁止。
5 ヘルメットを着用
自転車を利用する全ての人は、ヘルメットを着用しましょう。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
自転車運転者講習制度
危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、公安委員会の命令により、
「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。(罰則あり)
詳しくは、PDFリーフレットを参照してください。
交通事故を起こした場合
もしも事故を起こしてしまったら・・・自転車も車と同じ、運転者の義務があります。
1 けが人の救護義務
2 道路上の危険防止義務
3 警察への報告義務
これらの措置をしないで現場から立ち去ると「ひき逃げ」などになり、厳しい罰則を受けることもあります。
自転車保険
自転車による加害事故で高額な賠償金の請求が相次いでいます。
万一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう。
ヘルメットの重要性
「自転車安全利用五則」のその5で、「全ての自転車利用者はヘルメットを着用」と説明しました。
ヘルメットの着用は(努力)義務です。
令和4年中の徳島県の交通死亡事故のうち、自転車利用者の死者は2名でしたが、2名ともにヘルメットは着用していませんでした。ヘルメット着用により守られた命もあったはずです。
警察庁の統計でも、ヘルメット非着用時の致死率は、ヘルメット着用時と比べて約2.2倍。
「ながら運転」はやめましょう
自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるため危険です。
1 スマホ等使用運転
2 イヤホン等使用運転
3 傘さし運転
は絶対にやめましょう。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
市民生活課市民活動支援室(0884-24-8051)
市民活動支援室では、安全運転意識の向上と交通事故防止を目的に、交通安全講習を行っています。
事業所等のご担当者で、交通安全講習をお考えの際は、ご相談ください。
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