公開日 2022年07月15日
環境上の理由及び経済的理由により自宅で生活することが困難な高齢者が養護老人ホームに入所した際に、入所に係る費用として本人の収入状況に応じて徴収している「老人保護措置費負担金」について、次のとおり誤った算定により徴収していた事案を確認いたしました。
1 算定誤りの概要
施設等から提出された令和3年度(令和2年中)の収入申告書を基に負担金額を算定する際に、算定誤りがあったことが判明し、算定をし直した結果、6人の方について負担金額が増額、また、2人の方について負担金額が減額することが明らかになりました。
2 対応
⑴ 誤って決定した負担金額よりも正当な負担金額が高かった事案(負担金額が増額)
負担金額に変更生じる事案については、誤認を発見した日の属する月の翌月初日をもって負担金額の変更決定を行います。
対象年月 | 人数 | 対応内容 |
令和3年7月~令和4年6月分 | 6人 | 「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について(平成18年1月24日老計発第0124001号)」により、追加徴収は行いません。 |
⑵ 誤って決定した負担金額よりも正当な負担金額が低かった事案(負担金額が減額)
変更すべき月に遡及して、負担金額の変更を行い、すでに納付済の負担金があるときは、その差額分を返還します。
対象年月 | 人数 | 対応内容 |
令和3年7月~令和4年6月分 | 2人 | 本人に謝罪し、還付により対応します。 |
⑶ 再発防止策
老人保護措置費負担金額算定事務におきましてこのような事例が発生し、関係者の皆様に御不安と御心配をおかけいたしましたことに深くお詫び申し上げます。
市といたしましては、今回の老人保護措置費負担金額算定事務の誤りについて重く受け止めており、今後、老人保護措置費負担金額及び養護老人ホームの入所負担金を決定する際に、複数名によるチェックを行うことを徹底するとともに、事務処理マニュアルを作成し、再発防止に努めてまいります。