公開日 2022年06月19日
仕事や旅行などで市外に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 また、指定された病院や老人ホームに入院・入所している方はその施設内で、新型コロナウイルス感染症患者で外出自粛要請を受けた方は宿泊施設・自宅等で不在者投票ができます。
手順と投票期間
仕事や旅行先での不在者投票
1.阿南市の選挙管理委員会に投票用紙を請求する。
2.投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)・不在者投票証明書が交付されます。
3.交付された書類を持って最寄りの市町村選挙管理委員会へ行き投票を行います。
4.投票期間は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、最寄りの市町村の執務時間中
なお投票日当日までに阿南市の選挙管理委員会に届くように、十分余裕を持って手続きする必要があります。
※【ご注意ください】 下記様式をダウンロードし、ご記入のうえ、必ず郵便で阿南市選挙管理委員会あてに送付してください。
参議院議員通常選挙 投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書 ※[PDF:110KB]
- また、マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請で行うことができます。
申請には、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はパソコンとICカードリーダーが必要となります。
投票用紙等のオンライン請求については、以下のリンク先を御参照ください。
デジタル庁「マイナポータル ぴったりサービス」(外部サイト)
※【ご注意ください】 ぴったりサービスでの申請受付は 6月22日午前9時~7月6日午後11時59分 までとなっております。
病院または老人ホームでの不在者投票
1.都道府県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホームでできます。
2.投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設長が本人に代わって請求し、投票は施設長が管理する 場所でおこないます。
3.投票期間は、告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までです。
新型コロナウイルス感染症患者等のための特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症の患者、または感染したおそれのある方のうち、次の条件に当てはまる人は、特例郵便等投票制度の利用ができます。
1.宿泊施設や自宅等からの「外出自粛要請」または宿泊施設への「隔離・停留の措置」を受けている方、または船舶等により入国をした方で、隔離・停留の措置を受けた方
2.外出自粛要請または隔離・停留措置の期間が、次の期間にかかると見込まれる方
参議院議員通常選挙 令和4年6月23日(木) ~ 令和4年7月10日(日)
・投票用紙を請求できる期間は、参議院議員通常選挙は令和4年7月6日(水)必着までです。
なお、郵便による投票になりますので、十分余裕をもって手続きをしてください。
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投票用紙等の請求手続きについて
- 特例郵便等投票請求書
- 特例郵便等投票請求書(記載例)
- 阿南市選挙管理委員会宛 受取人払郵便物の表示
阿南市選挙管理委員会宛 受取人払郵便物の表示[PDF:278KB]
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、 なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則、投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金)が設けられています。
濃厚接触者と判断された方
新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者にあたると判断された方の投票に、特例郵便等投票制度は利用できません。
※このほか不在者投票には、船員による不在者投票・郵便等による不在者投票などがあります。
詳しくは阿南市選挙管理委員会事務局(電話 0884-22-3791)までお問い合わせください。
阿南市以外の選挙人名簿に登録されている方の不在者投票
仕事や旅行等で阿南市に滞在している方で、名簿登録地から投票用紙を取り寄せている方は、阿南市役所6階 選挙管理委員会までお越しください。
平日18:00~20:00、土日8:30~20:00 にお越しの方は、期日前投票所の案内係、受付係にお伝えください。案内係が選挙管理委員会までご案内します。
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