低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別(ひとり親世帯以外分)について

公開日 2022年06月13日

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

 

※この給付金は、全国一律で実施される制度です。

 

子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内[PDF:193KB]

 

◎ 高校生(令和4年3月31日現在で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童)のみを養育する方へ

  【高校生のみの養育者】子育て給付金のご案内[PDF:642KB]

 

◎ 公務員の方へ

  【公務員向け】子育て給付金のご案内[PDF:418KB]

 

 

1 支給対象者(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

 

 下記の ① ② の両方に当てはまる方

 ① 令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を

   養育する父母等 (令和5年2月28日までに生まれた新生児等も対象になります。)

 

 ② 令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

 

  ※ 令和4年度の住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告を

        してください。

  ※ 住民税の申告をされていない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を支給できない場合があります。

 

 

2 支給額

  児童1人あたり 一律5万円

 

3 支給手続き・支給方法

 

(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)非課税の方

    

    申請は不要です。

      ※ 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

      ※ 振込時期は、令和4年7月末を予定しています。

      ※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。

 

         【様式】(様式第1号)受給拒否の届出書[PDF:84.1KB]

             (受給拒否届出書は、こども相談室窓口にも置く予定です。)

 

      ※ 児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定した口座を解約しているなど、給付金の振込ができない

                         恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。該当する場合は、こども相談室までご連絡

                         のうえ、「子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」をご提出ください。

 

         【様式】(様式第2号)支給口座登録等の届出書[PDF:113KB]

            (子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書は、こども相談室窓口にも置く

             予定です。)

 

(2) 上記 (1) 以外の方 ( 例:高校生のみ養育している方・収入が急変した方・公務員など )

       給付金を受け取るには、申請が必要 です。

      ※ 申請期間 令和4年7月1日(金)~  令和5年2月28日(火)(必着)

 

      ※ 申請書に振込先口座など記入して、必要書類(申請書に記載されています。)を添付して、郵送またはこども相談室窓口に

            ご提出ください。

        【様式】(様式第3号)申請書 [PDF:214KB]

          

           記載例は、こちら ➡➡ (様式第3号)申請書(記載例あり)[PDF:328KB]

            (申請書は、こども相談室窓口にも置く予定です。)

 

       ※  家計急変の場合は、収入見込額または所得見込額の申立書を添付してください。

                           【様式】   (様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)[PDF:608KB]

                    (様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)[PDF:662KB]

           

 

      ※ 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者になります。 

      ※ 公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は、給付金の申請書の中の「公務員児童手当受給状況証明欄」に

                       職場で証明をもらってから、申請時にお住いの市区町村に提出してください。

        ※ 不備等がなければ、申請書の審査が終了後、順次指定の口座へ振り込みます。

   

  < 申請書類 >

     【様式】

                   (様式第1号)受給拒否の届出書[PDF:84.1KB]

 

             (様式第2号)支給口座登録等の届出書[PDF:113KB]

 

        (様式第3号)申請書(記載例あり)[PDF:328KB]

 

        (様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)[PDF:608KB]

 

        (様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)[PDF:662KB]

 

 

4 離婚した方、離婚協議中の方、DV避難中の方へ

     離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金」を受給できる可能性があります。

 

     詳しくは、こちらをクリック ➡➡➡ 【離婚・DV避難の方へ】子育て世帯生活支援特別給付金のご案内[PDF:939KB]

 

 

 注意事項

   ・ 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

   ・ 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、

   返還していただきますので、こども相談室まで連絡してください。(こども相談室 TEL 0884-22-1677)

 

 問い合わせ  保健福祉部こども課こども相談室

        TEL 0884-22-1677 

        FAX及びメールアドレスは、下記の保健福祉部こども課と同じです。

 

   ひとり親世帯分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、

   こちらをクリック ➡➡➡ https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2022060500014/

   

   厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html

 

【 ご注意ください 】 

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便、メールがあった場合は、阿南市こども相談室や、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 こども課
TEL:0884-22-1593
FAX:0884-23-4200

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