公開日 2022年04月15日
森林の立木(保安林を除く)を伐採する場合は、伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)の提出が必要です。
1.伐採届の様式変更
令和3年9月の森林法施行規則改正に伴い令和4年4月1日より 伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
対象となるのは保安林、森林経営計画を立てている森林の伐採(森林法第15条)を除く、森林を伐採する際の様式 です。
2.届出の対象
森林の立木(竹を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐と主伐の別などを問わず、事前に届け出が必要です。ただし、林地開発(1ヘクタール以上の伐採)の許可を受けた森林を伐採する場合は、届け出の必要はありません。
3.対象森林
保安林を除く徳島県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。市内の森林はそのほとんどが地域森林計画に含まれますが、一部対象外もあります。対象森林については、農林水産課で事前にご確認ください。
4.届出者
森林所有者など立木の伐採について権限を持つ者です。
◆森林所有者(森林所有者自らが伐採する場合)
◆伐採する業者等と森林所有者の連名(伐採する者と森林所有者が異なる場合)
◆伐採に係る森林の状況報告書(様式第4の1)は伐採する者、伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第4の2)は造林する者
5.届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
6.届出・報告書の様式
⑴伐採及び伐採後の造林の届出書 様式第1号[XLSX:12.7KB]
伐採計画書、造林計画書 別添 伐採計画書[XLSX:12.9KB] 別添 造林計画書[XLS:42KB]
伐採する森林の位置図 (縮尺5000分の1)
⑵伐採に係る森林の状況報告書 様式第4の1号[XLSX:14KB]
⑶伐採後の造林に係る状況報告書 様式第4の2号[XLSX:14.5KB]