公開日 2022年02月01日
1 事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに、生活・暮らしの支援が受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり、10万円の現金を給付します。
2 支給対象の世帯
令和3年12月10日において、阿南市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であり、次の①または②に該当する世帯とします。
① 住民税非課税世帯
世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※支給対象となる世帯には阿南市から郵送にて連絡いたします。
住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は除きます。
※基準日(令和3年12月10日)において判定するため、基準日後に世帯分離しても別世帯として対象にはなりません。
また、住民税非課税世帯として一度給付金を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度給付を受けることもできません。
② 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※対象となる世帯は、コロナ禍の影響を受けて収入が減少した書類を添えて申請する必要があります。
世帯員全員の年収見込み額が住民税均等割が非課税相当であることが必要です。収入額の確認期間は令和3年1月から令和4年9月です。
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養 している場合 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 している場合 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 している場合 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 している場合 |
166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり 親の場合 |
135.0万円 |
3 支給の流れ
①の世帯(申請なし)令和3年1月1日時点で阿南市に住民票のある方のみで構成される世帯
(1)支給案内と確認書を送付
(2)確認書の返送(返送期限:令和4年9月30日)
※支給口座等の確認後に、必ず確認欄(□)にレ点を記載し、世帯主氏名、確認日、連絡先をご記入のうえ、返送してください。
※確認書にすでに記載されている振込先と異なる振込先への振込みをご希望の場合は、本人確認書類及び振込先口座確認書類を添付してください。
(3)受取口座に振り込み
①の世帯(申請あり)令和3年1月1日時点で阿南市に住民票がない方を含む世帯
(1)申請書の提出(申請期限:令和4年9月30日)
(2)申請受付
(3)支給決定通知の送付
(4)受取口座に振込み
※必要な書類・・・・・・本人確認書類、振込先口座確認書類及び令和3年度住民税非課税証明書(該当する方全員分)
◎令和3年1月2日以降に転入された方は、当市に課税情報がありませんので、前住所地等の市町村から住民税非課税証明書を取り寄せていただく必要があります。
②の世帯(申請あり)
(1)申請書の提出(申請期限:令和4年9月30日)
(2)申請受付・支給要件の確認
(3)支給決定通知の送付
(4)受取口座に振込
※必要な書類・・・・・・ | 本人確認書類、振込先口座確認書類、世帯の状況を確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)、 令和3年1月1日以降、複数回転居した方は戸籍の附表、給与の収入額が分かる書類(給与明細書など)、公的年金(非課税は除く)の収入額が分かる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)、事業収入・不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類(帳簿等)、令和3年中の収入の見込額又は任意の1ヶ月の収入状況を確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書、給与明細書等) |
◎令和4年度分住民税均等割の課税決定以降に令和3年中の収入をもとに申請される場合には、当該課税決定の内容又は令和4年度住民税非課税証明書の添付により判定することになります。
4 支給時期
準備が整い次第①の世帯については案内を送付します。②の世帯については、令和4年3月中旬に受付を開始する予定です。
5 DV等の避難者への給付
DV等避難者については、独立した世帯とみなされ、住民税均等割非課税世帯である場合には、支給対象となりますので、お早めにご相談ください。
6 内閣府国民向けコールセンター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の一般的なお問合せには、内閣府のコールセンターをご利用ください。
(電話 0120-526-145)午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
7 給付金を装った詐欺に注意してください
○給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください。
○振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
※不審な電話がかかってきた場合は、速やかに下記相談窓口または最寄りの警察に連絡してください。
8 お問い合わせ先
臨時特別給付金対策室
電 話0884-22-3401 ファクシミリ0884-22-1813
午前9時から午後4時まで(土日祝日除く)