公開日 2021年07月28日
新型コロナウィルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合に対する介護保険料の減免制度があります。
対象
(1) 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウィルス感染症の影響により、第1号被保険者の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合
要件
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる期間
令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されいる保険料(令和2年度相当分の保険料であって、令和2年度末に資格取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来する保険料を含む。)
減免額
1 対象の(1)に該当する場合 対象となる期間の保険料全額
2 対象の(2)に該当する場合 次の計算式により、減免される保険料額の計算を行います。
対象保険料額(表1) × 減免又は免除の割合(表2) = 保険料減免額 (A × B / C) d |
(表1)
対象保険料額 = A × B / C |
A:第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得 |
(表2)
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
申請方法
次の書類を介護保険課 資格・事業者係に提出してください。
2 収入申告書[PDF:109KB] *申請時点までの収入は実績に基づいて記入してください。
3 主たる生計維持者の直近(令和2年・令和3年)の収入状況が確認できる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細、帳簿等)
4 事業等の廃止や失業の場合には、それが確認できる書類(個人事業主の廃業届、事業主の証明等)
5 診断書の写し(対象の(1)に該当する場合のみ)
令和2年度以前の新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免については こちら
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