公開日 2021年04月12日
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事業収入が減少するなどの影響が長期間に及んでいることにより、事業活動に支障が生じている中小企業者に対して、事業活動の維持または継続を支援するため応援金を給付いたします。
【申請期限】令和3年6月15日(火)まで(必着)
《給付額》
1事業者につき10万円または30万円
事業収入減少額が20万円以上50万円未満の事業者については10万円、50万円以上の事業者については30万円となります。
《給付対象者》
次に掲げる①~⑧の要件を全て満たす中小企業者とします。本応援金での中小企業者とは、総収入のうち事業収入が占める割合が2分の1を超える個人事業者と、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、医療法人、社会福祉法人、学校法人である者のうち、資本金または従業員数が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する範囲内の法人をいいます。
①次のいずれかに該当すること。
ア 個人事業者にあっては、令和2年分における年間事業収入が令和元年分における年間事業収入と比較して20%以上かつ20万円以上減少していること。
イ 法人にあっては、令和3年3月31日までに終了した直近の事業年度における年間事業収入がその前事業年度における年間事業収入と比較して20%以上かつ20万円以上減少していること。
ウ 創業が平成31年2月から令和元年12月までの個人事業者にあっては、令和2年分における創業月から12月までの合計事業収入が令和元年分における創業月から12月までの合計事業収入と比較して20%以上かつ20万円以上減少していること。
創業時期により年間事業収入で対比できない法人にあっては、令和3年3月31日までに終了した直近の事業年度における創業月から決算月までの合計事業収入とその前事業年度における合計事業収入と比較して20%以上かつ20万円以上減少していること。
エ 創業が令和2年1月以降の個人事業者並びに令和3年3月31日までに終了した直近の事業年度しかない法人及び令和3年3月31日までに創業後事業年度が終了していない法人にあっては、同日までに、セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による)の認定を受け、同日までに、セーフティネット保証4号の認定書により金融機関において信用保証協会の保証付き融資を受けたことが確認でき、その融資額が20万円以上であること。
②阿南市の区域内に本社を有する法人もしくは阿南市の区域内に住所または事業所を有する個人事業者であること。
③新型コロナウイルス収束後において事業を継続する意思があること。
④市税を滞納していないこと。
⑤暴力団関係者(暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者)に該当しないこと。
⑥農林漁業者でないこと。ただし、総収入のうち農林漁業収入が占める割合が2分の1を超えない者は除く。
⑦政治・宗教団体でないこと。
⑧協同組合等の組合(企業組合、協業組合を含む)でないこと。
《申請方法》
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送による申請とします。
申請書はダウンロードしていただくか、電話またはメールでお問い合わせください。
《受付期間》
令和3年4月15日(木)から令和3年6月15日(火)(必着)まで
《提出書類》
1.《給付対象者》内 アに該当する給付対象者の場合
・こちらをクリック→提出書類一覧(ア)[PDF:121KB]
2.《給付対象者》内 イに該当する給付対象者の場合
・こちらをクリック→提出書類一覧(イ、ウ法人)[PDF:115KB]
3.《給付対象者》内 ウ(個人事業者)に該当する給付対象者の場合
・こちらをクリック→提出書類一覧(ウ個人)[PDF:125KB]
4.《給付対象者》内 ウ(個人事業者を除く)に該当する給付対象者の場合
・こちらをクリック→提出書類一覧(イ、ウ法人)[PDF:115KB]
5.《給付対象者》内 エ(個人事業者)に該当する給付対象者の場合
・こちらをクリック→提出書類一覧(エ)[PDF:311KB]
6.《給付対象者》内 エ(個人事業者を除く)に該当する給付対象者の場合
・こちらをクリック→提出書類一覧(エ法人)[PDF:126KB]
《様式一覧》
※ダウンロードして申請時にご活用ください。
・様式1 申請書兼請求書[PDF:126KB]
・様式2 誓約書兼同意書[PDF:106KB]
・様式 委任状[PDF:83.5KB]
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