公開日 2020年11月24日
令和2年度の徳島県最低賃金は、時間額796円に改正され、令和2年10月4日から効力が発生しています。
最低賃金は、県内で働く、正社員、非正社員を問わず、すべての労働者に適用されます。
また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。
◎特定最低賃金
産 業 名 |
時 間 額 | 発 効 日 |
造作材・合板・建築用組立材料製造業 |
875円 |
令和2年 12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
928円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
888円 |
使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。
事業主の皆さまは、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。
※最低賃金に関するお問い合わせは
徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9165
阿南労働基準監督署 TEL 0884-22-0890
※最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは
徳島働き方改革推進支援センター TEL 0120-967-951