特定最低賃金について

公開日 2020年11月24日

 令和2年度の徳島県最低賃金は、時間額796円に改正され、令和2年10月4日から効力が発生しています。

 最低賃金は、県内で働く、正社員、非正社員を問わず、すべての労働者に適用されます。

 また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。

 

 ◎特定最低賃金

産   業   名 

 時 間 額   発 効 日 
 造作材・合板・建築用組立材料製造業 

 875円 

令和2年

 12月21日 

 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

928円

 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

888円

 

 

使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。

事業主の皆さまは、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。

 

 

※最低賃金に関するお問い合わせは

   徳島労働局労働基準部賃金室      TEL 088-652-9165

   阿南労働基準監督署            TEL 0884-22-0890

 

※最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは

   徳島働き方改革推進支援センター    TEL 0120-967-951

お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290