新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

公開日 2020年10月29日

新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合に後期高齢者医療保険料の減免制度があります。

 

 対象


(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件(ア)から(ウ)までのすべてに該当する場合

 

 要件


(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

 対象となる保険料


1 令和3年度分保険料

  納期限が令和4年3月31日までとなっている保険料の減免申請は受付を終了しました。

  しかし、令和3年度末に資格を取得されたなどにより、普通徴収の納期限が令和4年4月以降となっている保険料は、申請を受付します。

2 令和4年度分保険料

  令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金の支払日)が設定されている保険料が対象です。 

 

 減免額


1 対象の(1)に該当する場合は、同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額を免除します。

2 対象の(2)に該当する場合は、所得減少の程度に応じ減免される保険料額の計算を行います。

 

 申請方法


次の書類を保険年金課高齢者医療係に提出してください。

1 収入申告書[PDF:134KB]

2 減免申請書[XLS:41.5KB]

3 対象(1)に該当する場合は、主たる生計維持者が死亡したことを証する書類又は身体障害者手帳、医師の診断書、心身に重大な障害を受けたことを証する書類

4 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、それを証する書類(個人事業主の廃業届、事業主の照明等)

5 対象(2)に該当する場合は、主たる生計維持者が行う事業等における著しい損失が生じたことを証する書類、確定申告の控えの写し又は収入が確認できる書類 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285

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