公開日 2021年01月20日
危機関連保証について(新型コロナウイルス感染症関連)※終了しています
危機関連保証について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、
危機関連保証が発動されました。
【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※指定期間内に融資実行まで行う必要がありますのでご注意ください。
〇危機関連保証とは
東日本大震災やリーマンショックなどの危機時に、信用保証協会の通常の一般保証とセーフティーネット保証
とは更に別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
詳細は危機関連保証の概要[PDF:336KB]をご覧ください。
認定要件
1.対象者
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者。
2.認定基準
次の(ア)~(イ)のいずれにも該当すること。
(ア)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(イ)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15
%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減
少することが見込まれること。
※認定基準の運用緩和については認定基準の運用緩和[PDF:248KB] をご覧ください。
認定に必要な書類
(1)申請書 2部 危機関連保証認定書[PDF:491KB]
(2)売上比較票 売上比較票[PDF:353KB]
(3)売上台帳等
(4)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)
※第三者が申請手続きを行う場合は、委任状が必要です。
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