公開日 2021年03月01日
セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット保証4号の発動について
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
〇セーフティネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の
円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
詳細はセーフティネット保証4号の概要[PDF:361KB]をご覧ください。
認定要件
1.対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等。
2.認定基準
次の(ア)~(イ)のいずれにも該当すること。
(ア)阿南市において、1年間以上継続して事業を行っていること。
(イ)新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、
原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、
その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが
見込まれること。
※認定基準の運用緩和については認定基準の運用緩和について[PDF:248KB] をご覧ください。
認定に必要な書類
(1)申請書 2部 申請書様式(4号)[PDF:466KB]
(2)売上比較票 売上比較票[PDF:353KB]
(3)売上台帳等
(4)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)
※第三者が申請手続きを行う場合は、委任状が必要です。
関連リンク
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