セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関連)

公開日 2021年03月01日

セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関連)

 

セーフティネット保証4号の発動について

 【指定地域】47都道府県

 【指定期間】令和2年2月18日から令和5年3月31日まで

 

 〇セーフティネット保証4号とは

  自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の

 円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

  詳細はセーフティネット保証4号の概要[PDF:361KB]をご覧ください。

 

 

 

認定要件

 1.対象者

    新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等。

 

 2.認定基準

    次の(ア)~(イ)のいずれにも該当すること。

    (ア)阿南市において、1年間以上継続して事業を行っていること。

    (イ)新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、

      原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、

      その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが

      見込まれること。

 

    ※認定基準の運用緩和については認定基準の運用緩和について[PDF:248KB] をご覧ください。

 

認定に必要な書類

 (1)申請書 2部  申請書様式(4号)[PDF:466KB] 

 (2)売上比較票   売上比較票[PDF:353KB] 

 (3)売上台帳等

 (4)事業内容を確認することができる書類(例:法人登記、確定申告書等)

 

   ※第三者が申請手続きを行う場合は、委任状が必要です。

      委任状[PDF:55KB]

 

 

関連リンク

  中小企業庁

  徳島県商工政策課

  徳島県信用保証協会

お問い合わせ

産業部 商工政策課
TEL:0884-22-3290

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード