公開日 2021年02月10日
「働き方改革相談会」を開催します
平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています。
事業主、人事労務担当者様!!
働き方改革関連法の改正に対応できていますか?
令和3年4月1日からは「同一労働・同一賃金」が中小企業においても適用されます。
このほか時間外労働の上限規制や年次有給休暇の確実な取得への対応などについて、
事業主の方々のお悩みや疑問に、働き方改革の専門家である社会保険労務士がお答えします。
・助成金を利用したいが利用できる助成金がわからない。
・36協定について詳しく知りたい。
・時間外労働の上限規制に対応するため、残業時間を減らしたい。
・年次有給休暇の管理が難しい
などなど。
ぜひ、この機会にご相談ください。
日時 2月24日(水) 10:00~16:00
場所 市役所3階 304会議室
内容 36協定の締結方法、就業規則の作成方法、年次有給休暇5日の付与義務化、
時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金への対応など
費用 無料(前日までに要予約)
予約・問合せは 商工観光労政課(☎22-3290)