税務課諸税係からのお知らせ

公開日 2023年12月28日

 

  令和4年4月1日より、各種申請において、本人申請の場合、原則押印は不要です。

 ただし、本人確認が必要となりますので、本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、免許証の場合は1点、健康保険証等の場合は2点)をお持ちください。

   

 

 

国民健康保険税

 令和5年度国民健康保険税納税通知書を発送しました

     令和5年6月13日(火)に令和5年度国民健康保険税納税通知書を発送しました。お手元に納税通知書が届かない方は、諸税係までご連絡ください。

国民健康保険税についてよくあるご質問

※なお、国保資格の手続き及び給付等に関しては保険年金課(電話0884-22-1118)へお問い合わせください。

 国民健康保険税は、加入者につき算定した基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(後期高齢者支援金分)及び加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金課税分(介護分)との合計額です。

 基礎課税分、後期高齢支援金等課税分及び介護納付金課税分は、それぞれ1.所得割額 2.均等割額 3.平等割額の合計額です。ただし、課税限度を超える場合には、課税限度額とします。

1.所得割額…加入者の前年中所得額にもとづき計算します。
2.均等割額…加入者数にもとづき計算します。
3.平等割額…一世帯当たりで計算します。

令和5年度国民健康保険税の税率等について  

令和5年度 税率

 令和5年度から資産割を廃止します。

 

基礎課税分

(加入者全員を対象)

後期高齢者支援金等課税分

(加入者全員を対象)

介護納付金課税分

(40歳から64歳の被保険者を対象)

所得割額

課税標準所得×税率

7.6%

課税標準所得×税率

 2.65%

課税標準所得×税率

2.65%

 令和4年中の           控除額

   総所得金額等  -        430,000円     =  課税標準所得

                    (所得の範囲内で)

資産割額  廃止  廃止  廃止

均等割額

(人数割)

   31,800 円   11,400円    11,100円

平等割額

(世帯割)

   21,000円    7,200 円    6,000 円
課税限度額

 650,000 円

220,000 円 170,000 円

軽減等

   未就学児は、均等割額の5割が軽減されます。

低所得者軽減

   一定の所得金額以下の世帯に対して適用される軽減措置です。

   擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額平等割額の軽減が適用されます。

判定基準額

 
7割軽減 

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

  ※給与所得者等とは、一定の給与所得者若しくは公的年金所得者又はその両方の所得を有する者をいいます。

  ※被保険者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

  ※土地、建物にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。

  ※専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。 

年度途中で異動した世帯の軽減判定について

 年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として再判定します。

 同じく世帯全員が資格を喪失又は取得した場合は、再度取得した時点で軽減を判定します。

また、所得の修正や更正、未申告者が申告した場合なども、賦課期日に遡及するので軽減判定を賦課期日より再判定します。

非自発的失業軽減

 非自発的失業をされた方で一定の基準に該当する方は、所得割額の算出と低所得軽減判定の際に、前年中の給与所得金額を100分の30とみなして判定します。

要件

 (1)雇用保険受給資格者証の交付を受けている。

 (2)雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか。

適用期間

 失業した日の翌日の属する月からその翌年度末までの国保税について適用。

産前産後期間免除措置

 出産する予定または出産した方の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が減額されます。

   産前産後期間の国民健康保険税の免除措置について

 

特定世帯

 国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者の資格を喪失した方と同一世帯で、当該世帯に他の被保険者がいない世帯については、5年間、基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分の平等割額を2分の1に減額します。

 ※当該国保世帯の一戸喪失や世帯主の変更など世帯に異動があった場合は、措置が適用除外になります。

特定継続世帯

 国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者の資格を喪失した方と同一世帯で、当該世帯に他の被保険者がいない世帯であり、特定世帯の減額期間を満了した世帯は、その後3年間、基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分の平等割額を4分の3に減額します。(平成25年4月1日改正)

 ※当該国保世帯の一戸喪失や世帯主の変更など世帯に異動があった場合は、措置が適用除外になります。

旧被扶養者減免

 対象年齢は65歳から74歳までの方。

 社会保険から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族だった方が国民健康保険税に加入した場合、その方(旧被扶養者)についての均等割額が、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額となり、旧被扶養者のみの世帯となっている期間は、平等割額も半額となります。また所得割額については賦課されません。

 

法人市民税

法人税割の引き下げについて

 地方税法の改正を踏まえ阿南市の法人税割については、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から8.4%に引き下げることとしました。

  なお、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

1 納税義務者

  法人住民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人や人格のない社団又は財団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。

 納税義務者

区分

○は課税

-は非課税

法人税割 均等割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮等を有するが、事務所又は事業所は有しない法人

市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は 管理人の定めのあるもの 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの
市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の引き受けを行う個人

2 税率

阿南市の法人市民税の税率は次のとおりです。

(1)法人税割の税率

平成26年9月30日までの事業年度に適用 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用 8.4%
 

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率(上表参照)

 事務所、事業所等が他の市町村にもある場合、阿南市に納める法人税割額は次の式で計算した額です。

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 ÷ 全従業者数 ×阿南市内の従業員数 × 法人税割の税率(上表参照)

 (2)均等割の税率

 

資本金等の額(※1) 従業者数(※2) 税率(年額)

次に掲げる法人

(イ)公共法人及び公益法人(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)


(ロ)人格のない社団等で収益活動を行うもの


(ハ)一般社団法人及び一般財団法人


(ニ)資本金の額または出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社は除きます。)

(ホ)資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、阿南市内の従業者数が50人以下のもの

60,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円超 1億円以下 50人以下 156,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 180,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 192,000円
1億円超 10億円以下 50人超 480,000円
10億円超 50人以下 492,000円
10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
50億円超 50人超 3,600,000円

 均等割額 = 均等割の税率(上表参照) × 阿南市内に事務所、事業所又は寮等があった月数 ÷ 12か月

 事務所、事業所又は寮等があった月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1か月に満たない場合は1か月とします。

※1 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

※2 従業者数とは、阿南市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数です。 

 3 申告と納付

  法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。

申告区分    申告期限・納付期限 申告納付額(A)+(B) 
法人税割額(A) 均等割額(B) 

予定申告

(前期の法人税額を基礎とする中間申告)

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 

 均等割(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

 仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額課税標準とした法人税割額と均等割額
確定申告

原則:事業年度終了の日の翌日から2か月以内

例外:法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。

確定法人税割額-中間申告納付額 均等割(年額)-中間申告納付額
修正申告 法人税にかかる修正申告書を提出した場合

法人税の修正申告書を提出した日まで

修正申告による増加額 修正申告による増加額
法人税の更生を受けた場合

法人税の更生の通知書が発せられた日から1か月以内

その他の事由による場合 遅滞なく申告してください。

4 更正の請求について

  課税標準法人税額の更正等により、既に提出した申告書に記載した市民税額が過大となった場合、減額更正を請求することができる場合があります。

区     分 提出期限

(イ)提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったとき

(ロ)計算誤りがあったことにより、税額が過大であるとき

(ハ)欠損金額等が過少であるとき

(ニ)中間納付額に係る還付金が過少であるとき

平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来 法定期限から1年以内
平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来 法定期限から5年以内
申告、更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したとき 確定した日の翌日から起算して2か月以内
法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由(地方税法施行令第6条20(2))があるとき 理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
国の税務官署から法人税の更正の通知があったとき 通知日から2か月以内

5 その他の届出について

  新しく法人を設立したとき及び新しく支店等を設置したとき、法人の代表者が変わったとき、所在地が変わったとき、資本金が変わったとき、解散したとき、支店等を廃止したとき等は法人異動届を提出してください。提出にあたっては、次の書類を添付してください。(コピー可)

 
異動の区分

登記簿謄本

定款・総会議事録又は規約 その他の書類
設立、本店の転入 ○ 
支店等の設置 1店目 ○ 
2店目以降 - 
支店等の廃止 - 
解散、本店の転出 ○ 
休業 - 
合併 存続会社 ○ 
消滅会社 ○ 
清算結了 ○ 
申告期限延長の申請 -  所轄税務署長に提出した申告書の控のコピー
事業年度変更 - 

その他の登記事項変更

(商号・代表者・資本金・所在地等の変更)

 阿南市内にある支店が阿南市内の別の所在地へ移転した場合は、異動届のみを提出してください。添付書類は必要ありません。

6 異動届等のダウンロード

各種申請・届出(税に関する各種証明書)

 

軽自動車税

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための令和5年度軽自動車税種別割の取扱いについて

令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税種別割に限り、以下の条件に該当する車両について、3月中に申告手続きがなされたものとして取り扱います。

・対象車両

三輪以上の軽自動車で

① 解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合

② 所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合

③ 所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合

※ 上記の申告の根拠となる事由(廃車・所有者変更など)が令和5年3月中に発生したことが証明できる車両

名義変更のみ・自動車検査証返納届出のみの手続きの場合は対象外になります。

・申告期限

事由発生から15日以内

(本来ならば、賦課期日の4月1日までになされた申告の内容で課税されますが、令和5年度は新型コロナウイルスの影響により例年と異なります。)

※ 手続きの方法や必要書類については、お近くの軽自動車検査協会および軽自動車協会へお問合せください。

軽自動車検査協会徳島事務所 TEL:050-3816-3123

徳島県軽自動車協会 TEL:088-641-2010

詳細については、国土交通省もしくは軽自動車検査協会のホームページ等をご覧ください。

 

農耕作業用トレーラの課税について

農耕作業用トレーラは軽自動車税種別割の対象となりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

償却資産の申告時には、ご留意ください。また、軽自動車税種別割の申告がお済みでない方は、手続きいただきますようお願いいたします。

※農耕作業用トレーラとは・・・

農耕トラクタのみによりけん引され、収穫・運搬等の農耕作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと

※地方税法上、公道を走行する・しないにかかわらず、所有する軽自動車等(小型特殊自動車を含む)には、軽自動車税種別割が課税されます。

ナンバープレートの取得がお済みでない方は、登録手続きにお越しください。

 

令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が新たに創設されました。

 従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で課税されます。

 ※なお、「軽自動車税」が「軽自動車税種別割」に名称変更したことに伴う税額や手続き等の変更はありません。

軽自動車税環境性能割

 令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車が課税の対象となります。

 なお、軽自動車税環境性能割は、当分の間、徳島県が賦課徴収を行います。詳細につきましては、東部県税局自動車税庁舎へお問合せください。

軽自動車税種別割

1 納税

 令和5年4月13日(木)に阿南市役所から納税義務者あてに令和5年度軽自動車税種別割の納税通知書を発送しました。

 納期限(令和5年5月1日)までに納付してください。

 納税通知書が届いていない方は、阿南市役所税務課にお問合せください。

2 身体障がい者等の減免

 身体障がい者等が所有する軽自動車について、一定要件を満たしている場合は障がい者一人につき一台に限り減免できます。

 減免には、毎年度納期限までの申請が必要です。

 ※障がいの区分・等級、軽自動車税種別割の納税義務者、利用状況等によっては、受付できない場合があります。

 ※申請には、納税義務者の個人番号または法人番号が必要です。個人番号カード等マイナンバーの確認ができるものをお持ちください。

 詳細については、下記までお問い合わせください。

 【お問い合わせ先】 阿南市役所 税務課 諸税係 電話 0884-22-1114

3 税額と申告(手続き)場所

●原動機付自転車及び二輪車等

車 種 区 分 年税額 申告(手続き)場所

一般

原動機付自転車

総排気量又は定格出力 50cc以下 2,000円

阿南市役所税務課
 

諸税係

 阿南市富岡町トノ町12番地3


電話 0884-22-1114

0.6kw以下
50cc超90cc以下 2,000円
0.6kw超0.8kw以下
90cc超125cc以下 2,400円
0.8kw超1.0kw以下
ミニカー 3,700円

特定小型

原動機付自転車

定格出力0.6kw以下

最高速度20km/h以下

長さ1.9m以下 幅0.6m以下

2,000円

小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 総排気量125cc超250以下 3,600円

四国運輸局徳島運輸支局


徳島市応神町応神産業団地1番地1

電話050-5540-2074

小型二輪 総排気量250cc超

6,000円

●四輪以上及び三輪の軽自動車 

車 種 区 分

税額1

税額2

税額3 税額4

税額5

税額6

申告(手続き)場所

平成27年3月

31日までに 

登録した車両

最初の新規

検査から13

年を経過し

た車両(※1)

平成27年4月1日以降に新車登録した車両

電気軽自動

車・天然ガス

軽自動車

※2 

※3

税額3~5

に該当しな

い車両

三輪の軽自動車

(総排気量660cc以下)

3,100円 4,600円 1,000円    2,000円    3,000円

   3,900円

徳島県軽自動車協会
徳島市応神町応神産業団地1番地4

電話088-641-2010

四輪の軽自動車

(総排気量660cc以下)

貨物 営業用 3,000円 4,500円 1,000円 3,800円
自家用 4,000円 6,000円 1,300円 5,000円
乗用 営業用 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
自家用 7,200円 12,900円 2,700円 10,800円

※1 最初の新規検査の年月は、自動車検査証中央上部に記載されている「初度検査年月」を指し、新車を最初に登録した年月です。令和5年度は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両が対象となります。

    (電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引車等、一部対象外となる車両あり。)

※2 税額4に該当する車両は次のとおりです。

    ★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

※3 税額5に該当する車両は次のとおりです。

     ★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

   「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことをいう。

※4 税額3~5は令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録した車両で令和5年度分に限ります。

4 原動機付自転車(125cc以下、1.0kw以下)、小型特殊自動車の登録、名義変更、廃車の手続きについて

※ 申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、免許証の場合は1点、健康保険証等の場合は2点)をお持ちください。

申 告 事 由  手続きに必要なもの

登 録

購入したとき

 (1) 販売証明書

登録申請・販売譲渡証明

 ※ 車名・車台番号・総排気量(定格出力)・販売年月日の記入

 ※ 小型特殊自動車を登録する場合は、カタログのコピーも必要です。

 ※ 特定小型原動機付自転車を登録する場合は、要件(大きさ等)を満たすことがわかる書類も必要です。

人からもらったとき

廃車済の場合

 (1) 旧所有者の廃車申告受付書又は譲渡証明書登録申請・販売譲渡証明

 ※ 記載事項

    旧所有者の住所・氏名・連絡先

    新所有者人の住所・氏名

    車名・車台番号・総排気量(定格出力)

    譲渡年月日

ナンバープレートがついている場合

 (1) 譲渡証明書登録申請・販売譲渡証明

 ※ 記載事項 

    旧所有者の住所・氏名・連絡先

    新所有者の住所・氏名

    車名・車台番号・総排気量(定格出力)

    譲渡年月日

 (2) ナンバープレート

 ※ 阿南市のナンバープレートを継続して使用される場合は、手続きの際にナンバープレートはいりません。

住所変更(市外から市内へ)

廃車済の場合

 

 (1) 廃車申告受付書

 

ナンバープレートがついている場合

 

 (1) ナンバープレート

 

廃 車

使用不能

紛失・盗難

人にあげるとき

住所変更(市内から市外へ)

 (1) ナンバープレート

 ※ 紛失・盗難等によりナンバープレートを返納できない場合は、弁償金100円をお支払いただくことになります。

 ※ 盗難にあわれたら、まず最初に警察署へ盗難届をしてください。廃車手続きの際に、盗難の届出年月日、被害年月日、届出警察署、盗難届出受理番号等をご記入いただきます。

5 三輪・四輪の軽自動車、軽二輪車、小型二輪車の登録、名義変更、廃車の手続きについて

手続き先

 ○三輪・四輪の軽自動車

  徳島市応神町応神産業団地1番地4 徳島県軽自動車協会

  電話088-641-2010

 軽二輪車(125cc超えから250ccまで)・小型二輪車(250cc超え)

  徳島市応神町応神産業団地1番地1 四国運輸局徳島運輸支局

  電話050-5540-2074

 ※ 市役所では手続きできません。手数料・手続きに必要なもの等、詳しくは上記の窓口にお問い合わせください。

6 届出様式について

各種申請・届出(税に関する各種証明書)

 

 

市たばこ税

 市たばこ税は、製造たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

 この税は、たばこの小売価格の中に含まれていますので、実質的にはたばこの消費者が負担しています。

税率

 令和3年10月1日以降・・・6,552円/1,000本

たばこは市内で買いましょう

 市たばこ税は、たばこを販売する小売店等(コンビニエンスストアを含む) が所在する市の税収となります。

 市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。

 

 

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場で入湯した方にご負担いただく税金です。環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。

税率

 入湯客1人1泊につき150円

(入湯税は、鉱泉浴場の経営者等が入湯客より徴収し、市に申告納付します。)

されない方

    12歳未満の方

   ・共同浴場又は一般公衆抑揚に入湯する方

   ・日帰り客が利用する施設でその利用料金が1,000円未満の方

   ・学校教育上の見地から行われる学校行事(大学を除く)で入湯する方

    

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114

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