公開日 2019年06月06日
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この見直しは、令和元年度市民税・県民税から適用されます。
(1) 配偶者控除
配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば納税者の所得に関わらず配偶者控除が受けられましたが、納税者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
※ 同一生計配偶者…納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下、かつ、事業専従者ではない人
控除対象配偶者…同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税者の配偶者
(2) 配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできません。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与所得者の給与収入金額) |
||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
|
配偶者特別控除額 | |||
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし |