令和元年度 市民税・県民税 税制改正について

公開日 2019年06月06日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し


 平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この見直しは、令和元年度市民税・県民税から適用されます。

 

(1) 配偶者控除
 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば納税者の所得に関わらず配偶者控除が受けられましたが、納税者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 

納税者本人の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超  950万円以下 22万円 26万円
950万円超  1,000万円以下 11万円 13万円

 

※ 同一生計配偶者…納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下、かつ、事業専従者ではない人
  控除対象配偶者…同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税者の配偶者

 

(2) 配偶者特別控除
 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできません。

 

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

(給与所得のみの場合の給与所得者の給与収入金額)

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超  950万円以下

(1,120万円超  1,170万円以下)

950万円超  1,000万円以下

(1,170万円超  1,220万円以下)

配偶者特別控除額
38万円超  90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超  95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超  100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超  105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超  110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超  115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超  120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超  123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114