公開日 2018年06月08日
1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられました。
課税年度 |
上限が適用される給与収入 |
給与所得控除の上限額 |
平成26年度から平成28年度まで |
1,500万円超 |
245万円 |
平成29年度 |
1,200万円超 |
230万円 |
平成30年度以後 |
1,000万円超 |
220万円 |
2.セルフメディケーション推進の為のスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
平成28年度の税制改正により、健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組を行っている個人が、
「スイッチOTC医薬品」の購入費用として1年間に1万2千円を超えて支払った場合に、
1万2千円を超えた額と同じ分だけ所得控除(最大8万8千円)ができる特例が創設されました。
なお、この特例は従来の医療費控除との併用はできません。
●適用期間
平成29年1月1日~平成33年12月31日
(平成30年度については、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの購入費用が対象です。)
●適用要件(健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組を行っていること)
次のうちいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件とされます。
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
・がん検診
(注意) 1.申告の際には、検診等又は予防接種を受けたことを明らかにする書類が必要です。
2.検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
※「スイッチOTC医薬品」とは
以前は医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局のカウンターで購入できる市販の医薬品です。
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページに掲載されています。
(注意)この特例を受けるには所得税の確定申告もしくは住民税の申告が必要です。
また申告の際には、医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや
領収書等が必要です。
検診等又は予防接種を受けたことを明らかにする書類とともに申告時期まで保管しておいてください。