公開日 2017年04月13日
1、給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられました。
課税年度 |
上限が適用される給与収入 |
給与所得控除の上限額 |
平成26年度から平成28年度まで |
1,500万円超 |
245万円 |
平成29年度 |
1,200万円超 |
230万円 |
平成30年度以後 |
1,000万円超 |
220万円 |
2、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等に係る確定申告、市・県民税の申告等において
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、又は提出の際に提示しなければならないこととされました。
3、金融所得課税の一体化による改正
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。
4、公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について
国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。
5、株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり
特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。
6、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期限(居住開始年月日)が延長されました。
改正前 |
平成26年4月1日~平成31年6月30日の間に入居 |
改正後 |
平成26年4月1日~平成33年12月31日の間に入居 |
7、公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)について
● 65歳以上の方の公的年金等所得に係る市・県民税の納税方法 <特別徴収>
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、公的年金等所得に係る市・県民税の納税義務のある方については、市・県民税が老齢基礎年金等から特別徴収されます。
※ただし、次に該当する方は、対象となりません。
1、老齢基礎年金等の受給年額が18万円未満の方
2、4月1日現在、介護保険料が特別徴収されていない方
3、当該年度の公的年金等所得に係る市・県民税が、老齢基礎年金等の受給年額を超える方
※ なお、この制度は市・県民税の納税方法を変更するもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
■仮徴収税額の算定方法の改正
平成29年4月1日以降の仮徴収税額は、「前年度の公的年金等所得に係る市・県民税額の2分の1に相当する額」となります。
【例:65歳以上の方の場合】
↑一度生じた不均衡が平準化しない ↑年税額が2年連続同額の場合、平準化
■特別徴収の中止要件の改正
1,他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合は、特別徴収を停止し
普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ切り替えていましたが、一定の要件のもと、特別徴収が継続します。
2、税額の変更があった場合の特別徴収の継続
年金保険者へ税額を通知した後に税額の変更があった場合、特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えていましたが
12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で特別徴収を継続します。
● 65歳未満の方の公的年金等所得に係る市・県民税の納税方法 <普通徴収>
普通徴収(納付書・口座振替等)となります。
ただし、公的年金受給者で、給与から市・県民税を特別徴収される方の公的年金等所得に係る市・県民税については、給与所得分と公的年金等所得分の市・県民税額を合算して、給与から特別徴収します。