平成28年度 市民税・県民税の主な改正点

公開日 2016年06月06日

1. ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)に係る改正

 

 ■ 特例控除額の上限の引き上げ

 

 寄附金税額控除のふるさと納税における特例控除額の上限が、市・県民税所得割額の10 %から

 

20 %に引き上げられました。

 

平成27年度まで 平成28年度から
(平成26年12月31日以前の寄附の場合) (平成27年1月1日以降の寄附の場合)
所得割額の10% 所得割額の20%

 

 

 (参考) 寄附金税額控除

  

 基本控除額 = { 寄附金額(総所得金額等の30%を限度) - 2,000 円 }  ×10%

 

 都道府県・市区町村に対する寄附金については、基本控除額に以下の特例控除額が加算されます。

 

 特例控除額 = (寄附金額 - 2,000円 ) × (90% - 所得税の限界税率 × 1.021 )

 

 ※所得税の限界税率とは、ふるさと納税をした方に適用される所得税の最高税率(0~45%)の

 

 ことです。

 

 

  ふるさと納税ワンストップ特例制度

 

 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、一定の要件に該当する方は、所得税及び

 

復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、所得税控除額相当分が翌年度の市・県民税か

 

ら控除されます

 

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けること

 

ができません。

 

 ・確定申告が必要な方

 

 ・確定申告または市・県民税申告をした方

 

 ・5を超える地方公共団体に申告特例申請書を提出した方

 

 ・申告特例申請書(変更届出書を含む)に記載の市区町村と、ふるさと納税を行った年の翌年の

 

 1月1日現在にお住まいの市区町村が異なる方

 

 

2. 住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長

  住宅借入金等特別税額控除の適用期間(居住開始年月日)が1年6ヶ月延長されました。

 

改正前  平成11年1月1日~平成18年12月31日、
 または平成21年1月1日~平成29年12月31日の間に入居
改正後  平成11年1月1日~平成18年12月31日、
 または平成21年1月1日~平成31年6月30日の間に入居

 

3. 年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について

 

 ■ 仮徴収税額の算定の見直し

 

  平成29年4月1日以降の仮徴収税額は、「前年度の公的年金等所得に係る市・県民税額の2分の1に

 

 相当する額」となります。

 

  仮徴収 本徴収
  4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前  前年度分の本徴収税額×3分の1 (前年2月と同額)  (年税額-仮徴収額)×3分の1
改正後  (前年度分の年税額×2分の1)×3分の1  (年税額-仮徴収額)×3分の1

 

 

 ■ 年の途中で特別徴収が中止等となった場合

 

  特別徴収されなかった市・県民税額がある場合は、残りの税額を普通徴収(納付書・口座振替)で納め

 

 ていただくことになります。特別徴収開始後、特別徴収税額の変更、市外への転出、死亡、介護保険料 

 

 の特別徴収停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となります。

  

  なお、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収については、特別徴収税額に変更があった場合

 

 または市外に転出した場合は、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114