公開日 2016年06月06日
1. ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)に係る改正
■ 特例控除額の上限の引き上げ
寄附金税額控除のふるさと納税における特例控除額の上限が、市・県民税所得割額の10 %から
20 %に引き上げられました。
平成27年度まで | 平成28年度から |
(平成26年12月31日以前の寄附の場合) | (平成27年1月1日以降の寄附の場合) |
所得割額の10% | 所得割額の20% |
(参考) 寄附金税額控除
基本控除額 = { 寄附金額(総所得金額等の30%を限度) - 2,000 円 } ×10%
都道府県・市区町村に対する寄附金については、基本控除額に以下の特例控除額が加算されます。
特例控除額 = (寄附金額 - 2,000円 ) × (90% - 所得税の限界税率 × 1.021 )
※所得税の限界税率とは、ふるさと納税をした方に適用される所得税の最高税率(0~45%)の
ことです。
■ ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、一定の要件に該当する方は、所得税及び
復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、所得税控除額相当分が翌年度の市・県民税か
ら控除されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けること
ができません。
・確定申告が必要な方
・確定申告または市・県民税申告をした方
・5を超える地方公共団体に申告特例申請書を提出した方
・申告特例申請書(変更届出書を含む)に記載の市区町村と、ふるさと納税を行った年の翌年の
1月1日現在にお住まいの市区町村が異なる方
2. 住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期間(居住開始年月日)が1年6ヶ月延長されました。
改正前 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日、 | |
または平成21年1月1日~平成29年12月31日の間に入居 | ||
改正後 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日、 | |
または平成21年1月1日~平成31年6月30日の間に入居 |
3. 年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について
■ 仮徴収税額の算定の見直し
平成29年4月1日以降の仮徴収税額は、「前年度の公的年金等所得に係る市・県民税額の2分の1に
相当する額」となります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度分の本徴収税額×3分の1 (前年2月と同額) | (年税額-仮徴収額)×3分の1 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額×2分の1)×3分の1 | (年税額-仮徴収額)×3分の1 |
■ 年の途中で特別徴収が中止等となった場合
特別徴収されなかった市・県民税額がある場合は、残りの税額を普通徴収(納付書・口座振替)で納め
ていただくことになります。特別徴収開始後、特別徴収税額の変更、市外への転出、死亡、介護保険料
の特別徴収停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となります。
なお、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収については、特別徴収税額に変更があった場合
または市外に転出した場合は、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。