公開日 2016年04月15日
平成28年度国民健康保険税について
平成28年度国民健康保険税の税率が変わります。
国民健康保険被保険者の医療費の増加に伴い保険給付費が膨らみ、阿南市の国民健康保険財政は厳しい状況が続いております。
このため、国民健康保険財政の安定的な運営を目的として国民健康保険税率を改定することとなりました。
皆様にはさらなる御負担をおかけすることになりますが、御理解と御協力をお願いいたします。
平成28年度 国民健康保険税率
基礎課税分
(加入者全員を対象)
後期高齢者支援金等課税分
(加入者全員を対象)
介護納付金課税分
(40歳から64歳の被保険者を対象)
所得割額 課税標準所得×税率
7.4%
課税標準所得×税率
2.13%
課税標準所得×税率
2.35%
平成27年中の 控除額
総所得金額等 - 330,000円 = 課税標準所得
(所得の範囲内で)
資産割額 29% 8.96% 8.96% 均等割額
(人数割)
26,400 円 7,200 円 8,400 円 平等割額
(世帯割)
21,300 円 6,000 円 5,100 円 課税限度額 540,000 円 190,000 円 160,000 円
減税等
低所得者軽減
一定の所得金額以下の世帯に対して適用される軽減措置です。
擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による判定基準額以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用されます。
判定基準額
7割軽減
330,000円以下
5割軽減
330,000円+(被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)×265,000円以下
2割軽減
330,000円+(被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)×480,000円以下
※土地、建物にかかる譲渡所得があった方は、特別控除前の所得で判定します。
※専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった方は、専従者給与がなかったものとして判定します。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康ら後期高齢者医療制度に移行した方で、以後その世帯に継続して所属している方です。
年度途中で異動した世帯の軽減判定について
年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として再判定します。
同じく世帯全員が資格を喪失又は取得した場合は、再度取得した時点で軽減を判定します。
また、所得の修正や更正、未申告者が申請した場合なども、賦課期日に遡及するので軽減判定を賦課期日より再判定します。
非自発的失業軽減
非自発的失業をされた方で一定の基準に該当する方は、所得割額の算出と低所得軽減判定の際に、前年中の給与所得金額を100分の30とみなして判定します。
要件
(1)雇用保険受給資格者証の交付を受けている。
(2)雇用保険受給資格者証に記載の離職年月日が平成21年3月31日以後となっている。
(3)雇用保険受給資格者証に記載の離職理由番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか。
適用期間
失業した日の翌日の属する月からその翌年度末までの国民健康保険税について適用。
平成22年度以降の国民健康保険税から該当することとなるため、平成22年3月31日以前に離職された方は、平成22年度に限り適用されます。
特定世帯
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者の資格を喪失した方と同一世帯で、当該世帯に他の被保険者がいない世帯については、5年間、基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分の平等割額を2分の1に減額します。
※当該国保世帯の一戸喪失や世帯主の変更など世帯に異動があった場合は、措置が適用除外になります。
特定継続世帯
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険被保険者の資格を喪失した方と同一世帯で、当該世帯に他の被保険者がいない世帯であり、特定世帯の減額期間を満了した世帯は、その後の3年間、基礎課税分及び後期高齢者支援金課税分の平等割額を4分の3に減額します。(平成25年4月1日改正)
※当該国保世帯の一戸喪失や世帯主の変更など世帯に異動があった場合は、措置が適用除外になります。
旧被扶養者減免
対象年齢は65歳から74歳までの方。
社会保険から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養家族だった方が国民健康保険税に加入した場合、その方(旧被扶養者)について、均等割額が半額となり所得割額と資産割額が賦課されません。旧被扶養者のみの世帯となっている期間は、平等割額も半額となります。