平成27年度 市民税・県民税の主な改正点

公開日 2015年06月08日

 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止 

  上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の特例措置は廃止されました。平成26年1月1日以後は、

 本則税率の20%(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます。

 

 

    

改正前(平成25年12月31日まで)

改正後(平成26年1月1日から)

所   得   税

7%

15%

市・県民税

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

5%(市民税3%、県民税2%)

合         計

10%

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

2 個人で事業等を行う方の記帳と帳簿書類の保存の義務化

  平成26年1月から事業所得(農業・営業等)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの

 書類を保存する必要があります。

 

  ※収入金額や必要経費を記載した帳簿に関しては7年間、請求書・領収書に関しては5年間の保存が義務

 付けられています。

 

 

3 住宅借入金等特別控除の延長・拡充

  住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間延長され、さらに平成26年4月1日以後に居住を開始

 した場合の控除限度額が引き上げられます。

  

 

 

改正前

改正後

居住年月日

平成25年12月31日まで

(現行)

平成26年1月1日

平成26年3月31日

平成26年4月1日

平成29年12月31日

控除限度額

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高 97,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高 97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)注1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注1 住宅取得に係る消費税等の税率が8%又は10%になった場合の限度額であり、それ以外の場合は

 現行と同じです。 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114