公開日 2015年06月08日
1 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の特例措置は廃止されました。平成26年1月1日以後は、
本則税率の20%(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます。
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改正前(平成25年12月31日まで) |
改正後(平成26年1月1日から) |
所 得 税 |
7% |
15% |
市・県民税 |
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
5%(市民税3%、県民税2%) |
合 計 |
10% |
20% |
2 個人で事業等を行う方の記帳と帳簿書類の保存の義務化
平成26年1月から事業所得(農業・営業等)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方は、
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの
書類を保存する必要があります。
※収入金額や必要経費を記載した帳簿に関しては7年間、請求書・領収書に関しては5年間の保存が義務
付けられています。
3 住宅借入金等特別控除の延長・拡充
住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間延長され、さらに平成26年4月1日以後に居住を開始
した場合の控除限度額が引き上げられます。
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改正前 |
改正後 |
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居住年月日 |
平成25年12月31日まで (現行) |
平成26年1月1日 ~ 平成26年3月31日 |
平成26年4月1日 ~ 平成29年12月31日 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円)注1 |
注1 住宅取得に係る消費税等の税率が8%又は10%になった場合の限度額であり、それ以外の場合は
現行と同じです。