平成26年度 市民税・県民税の主な改正点

公開日 2014年06月06日

1 均等割の税率の特例


 東日本大震災をふまえ、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業についての財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律が制定されました。
 これに基づき、平成26年度から10年間に限り、均等割が年額1,000円(市民税500円・県民税500円)引き上げられます。

 

 

均等割

平成26年度から平成35年度まで

平成25年度まで

市民税

3,500円

3,000円

県民税

1,500円

1,000円

合計

5,000円

4,000円

 

 


2 給与所得控除の上限設定


 給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円の定額となります。

 

 

給与収入額

給与所得

改正後

改正前

1,000万円超 1,500万円以下

給与収入額×95%-170万円

給与収入額×95%-170万円

1,500万円超

給与収入額-245万円


 

 

3 ふるさと寄附金税額控除の見直し


 平成26年度から平成50年度までの市民税・県民税について、寄附金税額控除の算定に用いる所得税の税率に復興所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとなります。


ふるさと寄附金税額控除額=(ア)基本控除額+(イ)特例控除額
(ア) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
(イ) 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)


※控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。

  特例控除額は、市民税・県民税所得割額の10%が限度です。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114