公開日 2014年06月06日
1 均等割の税率の特例
東日本大震災をふまえ、全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業についての財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律が制定されました。
これに基づき、平成26年度から10年間に限り、均等割が年額1,000円(市民税500円・県民税500円)引き上げられます。
均等割 |
平成26年度から平成35年度まで |
平成25年度まで |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
1,500円 |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
4,000円 |
2 給与所得控除の上限設定
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円の定額となります。
給与収入額 |
給与所得 |
|
改正後 |
改正前 |
|
1,000万円超 1,500万円以下 |
給与収入額×95%-170万円 |
給与収入額×95%-170万円 |
1,500万円超 |
給与収入額-245万円 |
3 ふるさと寄附金税額控除の見直し
平成26年度から平成50年度までの市民税・県民税について、寄附金税額控除の算定に用いる所得税の税率に復興所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとなります。
ふるさと寄附金税額控除額=(ア)基本控除額+(イ)特例控除額
(ア) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
(イ) 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
※控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
特例控除額は、市民税・県民税所得割額の10%が限度です。