公開日 2018年11月28日
【質問】保育所に入所するには、どういう手続きが必要ですか?
【回答】各保育所や阿南市役所こども課に入所申込書があります。
入所申込書に理由(家族の皆さんが働いていたり、病気だったり、病人の介護にあたっているなど、 色々な事情のためにお子さんを保育することができないような状態にあるとき)、希望期間や希望保育所などを記入し、必要書類を添付し提出してください。
詳しくは、保育所等入所申込みのてびきをご確認ください。
平成31年度保育所入所申込のてびき [PDF:1.58MB]
【質問】就労証明書の「 就労時間 (固定就労の場合) 」について質問します。合計時間には、何を記入すればいいのでしょうか?
【回答】1週あたりの合計就労時間をご記入ください。
【質問】就労証明書の「 就労時間 (固定就労の場合) 」について質問します。私の職場は就業時間中に1時間の休憩時間があります。就労時間に休憩時間を含めて記入してもいいのでしょうか?
【回答】休憩時間を含めた時間をご記入ください。
【質問】就労証明書の「就労実績」について質問します。何を記入すればいいのでしょうか?
【回答】証明日直近の就労実績がある月、3か月分の勤務日数をご記入ください。
【質問】保育料は家族の収入によって決まるのですか?
【回答】保育料は収入ではなく、父母の 市民税所得割額の合算により、保育料徴収基準額表に基づいて決定します。
ただし、祖父母が申込児童または児童の父母を税の扶養にとっている場合は、祖父母の市民税所得割額も合算します。
なお、算定の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除及び年少扶養控除等の摘要はありません。その控除額を市民税所得割額に加算した額で決定します。
【質問】市民税の所得割額は、何を見れば分かりますか?
【回答】市民税を給与天引きにより納付されている方は、6月頃に職場などから配布される「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知書」をご確認ください。
前記以外の方は、お住まいの自治体から届く「市民税・県民税納税決定通知書」をご確認ください。
なお、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除等がある方は、その控除額を市民税所得割額に加算した額ですので、ご注意ください。
【質問】公立保育所と私立保育園の保育料は同じですか?
【回答】公立保育所と私立保育園の保育料は同じです。
【質問】保育所に入所していなくて毎日の保育は必要ではありませんが、一時的な理由により保育所に預けたいのですが?
【回答】保育所等に入所していない児童の保護者が、疾病や仕事上の都合等で一時的にその児童の保育ができなくなったとき、市内3か所の私立保育園で保育を実施しています(満1歳以上の児童、週3日程度)。
ただし、1日の預かり人数に限りがあります。直接下記の私立保育園にお問い合わせください。
実施施設 | 所在地 | 電話番号 |
阿南保育園 | 宝田町荒井161番地2 | 0884-22-9558 |
阿南ひまわり保育園 | 見能林町堤ノ内5番地1 | 0884-23-1007 |
那賀川ひまわり保育園 | 那賀川町原261番地 | 0884-42-1003 |
【質問】幼稚園については、どちらに問い合わせればよいでしょうか?
【回答】幼稚園については、学校教育課〔阿南市役所5階(52-1窓口)〕にお問い合わせください。
電話:0884-22-3390
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