公開日 2012年10月15日
1. 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例指定について
所得税の寄附金控除の対象のうち、阿南市が条例で指定した団体に対して行った寄附金が、新たに
個人住民税における寄附金税額控除の対象となります。
(平成24年1月1日以降に支出した寄附金について適用されます。)
なお、阿南市において条例で指定する団体は、徳島県が条例により個人住民税の寄附金税額控除の
対象になると指定した団体と同じです。対象となる団体一覧については、徳島県ホームページをご覧ください。
【控除額の計算方法】
(寄附金の額-2千円)×10%
※ 控除を受けられるのは、総所得金額等の30%が限度です。
2. 生命保険料控除制度の改正について
平成24年1月1日以後に締結された保険契約等に係るものについて、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
の適用限度額が変更となり、新たに「介護医療保険料控除」が追加されました。
※ 旧制度(平成23年12月31日以前に締結された保険契約等に係るもの)については従来通りの計算方法と控除額です。
新制度適用分以降の控除額
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
(支払った保険料の金額) × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(支払った保険料の金額) × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
※一般・年金・介護医療合わせて70,000円が限度。