平成24年度 市・県民税の主な改正点

公開日 2011年11月01日

平成24年度 市・県民税の主な改正点

 

 

1.扶養控除等の改正について

 

 

(1) 年少扶養親族(年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。


(2) 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除について、上乗せ部分(控除額:12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円とされました。これに伴い、特定扶養親族(控除額:45万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。

 

 

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※ 市県民税(所得税)における控除対象扶養親族

 

※ 障害者控除は、年少扶養親族を有する場合で扶養控除の適用がないときにおいても適用されます。必ず年末調整、または申告をしてください。

 

《扶養控除見直しに係る手続きについて》

 

  年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されますが、市・県民税の非課税限度額等の判断には必要です。必ず年少扶養親族についても申告していただきますようお願いします。


給与所得者は、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない年少扶養親族を記入してください。

 

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。また、市・県民税申告書、または確定申告書を提出される場合も、申告書の扶養親族記入欄に必ず記入してください。


(3) 扶養控除の改正に伴い、特別障害者を扶養し同居している場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代わり、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円に引き上げられました。

 

 

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2.公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

 

  年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要がなくなります。平成23年分以後の所得税について適用されます。

 

 (注意1)この場合であっても、医療費控除を加えるなどし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

 

 (注意2)公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市・県民税(住民税)の申告は必要です。

 

 


3.寄附金控除

 

 

  (1)個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に変更になります。


  (2)個人の方が寄附し、日本政府が受け付けた東日本大震災に係る義援金については、「ふるさと寄附金」として寄附金控除の対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114