情報公開制度のあらまし

公開日 2022年07月01日

阿南市の情報公開制度


情報公開制度とは、市が保有している様々な行政情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
市民の皆さんが、行政情報を知る機会を通して市政に積極的に参加されることにより、更に開かれた市政が推進されることを目的としています。

1 請求することができる方

(1)市内に住所のある方。なお、市内に住所のある外国人の方も開示請求ができます。
(2)市内に事務所又は事業所を持っている個人又は法人その他の団体
(3)市内の事務所又は事業所にお勤めの方
(4)市内の学校に在学する方
(5)実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方

  ただし、利害関係者が開示請求できる公文書の範囲は、利害関係が認められるものに限られます。

 

2 実施機関(開示を実施する機関)

(1)議会 

(2)市長 

(3)教育委員会 

(4)選挙管理委員会 

(5)監査委員 

(6)公平委員会 

(7)農業委員会 

(8)固定資産評価審査委員会 

(9)消防長 

(10)阿南市土地開発公社理事

 

3 開示請求の対象となる公文書

上記実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、フロッピーディスクなどの電磁的記録で、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書が対象となります。

 

4 情報提供・・・ 請求の手続を踏まなくても

情報公開条例に基づく公開以外に、各課において資料提供などの「情報提供」も行っています。 この「情報提供」によると、開示請求の手続を踏まなくても資料などを入手できたり、口頭で説明を受けたりすることができる場合があります。
お知りになりたい情報があるときは、直接担当課の職員に御相談ください。

 

5 開示できない情報は、おおよそ次のとおりとなっています。

(1)法令又は条例の定めにより、公にすることができないと認められるもの
(2)個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
(3)特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(4)法人等に関する情報であって、公にすることにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(5)公にすることにより、犯罪の予防等その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6)市の機関等における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の人に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7)国の機関又は地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 

公文書開示の請求と実施

 

6 開示請求の窓口

開示請求は、総務課又は担当課で受け付けます。

 

7 開示請求の方法

  開示請求をされる方は、総務課又は担当課の職員に、お知りになりたい情報についてお尋ねください。職員が皆さんの御相談に応じます。

その後、開示請求することが決まりましたら、開示請求書に必要事項を記入の上、提出してください。

公文書の開示請求をする時には、「開示請求手数料」を1件につき300円を納付していただきます。

 

郵送による開示請求の場合、開示請求書と一緒に定額小為替(郵便局で定額小為替をお求め下さい)を同封してご請求下さい。

  

 《 開示請求書の様式  》

  【議会】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

  【市長部局】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.2KB]

  【教育委員会】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

  【選挙管理委員会】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

  【監査委員】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.2KB]

  【公平委員会】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

  【農業委員会】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

  【固定資産評価審査委員会】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

  【消防長】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.2KB]

  【土地開発公社】様式第1号 開示請求書[DOCX:22.3KB]

 

 

8 開示・不開示等の決定

(1)公文書の開示請求があったときは、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内(やむを得ない理由があるときは最大60日以内)に、公文書を開示するかどうかの決定をします。
(2)決定の内容と開示を実施する場合の日時・場所は、文書によりお知らせします。

 

9 開示の実施の方法・手数料

(1)開示を実施する際に、開示の実施の方法により手数料の額を計算し、「開示請求手数料」の額を超える場合には、超える部分の額を「開示実施手数料」として納めていただきます。「開示請求手数料」の額を超えない場合は、「開示実施手数料」は必要ありません。
(2)公文書の「閲覧」又は「写しの交付」等により行います。
(3)「閲覧」を希望される場合は、1回につき100枚までごとに100円の手数料が必要となります。
(4)「写しの交付」を希望される場合は、用紙(単色刷り)1枚につき10円(A3判以下の大きさ)、A2判50円、A1判150円、多色刷りは1枚につき20円(A3判以下の大きさ) などの手数料が必要となります。
(5)郵送による公文書の写しの交付の場合
 1.開示決定の通知の際、必要な開示実施手数料の額と写しの郵送に必要な額(郵便切手の額)を開示請求者にお知らせします。
 2.開示請求者は、開示実施手数料を普通為替で郵送いただくか、又は開示決定通知書とともに郵送された納入通知書により、金融機関で納付してください。
 3.開示請求者は、開示実施手数料の普通為替又は金融機関で納付された領収証書と郵便切手を総務課に送付してください。

 

10 開示決定等に不服があるとき

(1)開示決定等に不服があるときは、実施機関(消防長の場合は市長)に対し、審査請求をすることができます。

(2)審査請求がなされた場合には、法律の専門家又は識見を有する者で組織された「阿南市情報公開・個人情報保護審査会」に対し、実施機関(消防長の場合は市長)が諮問し、その答申を踏まえて審査請求に対する裁決を行います。

 

11 制度の適正な利用

公文書の開示を請求される方は、条例の目的に沿った適正な請求をしていただくとともに、開示によって得た情報は適正に使用してください。

 

 

情報公開の実施状況

阿南市情報公開の実施状況は、次のようになっています。

  請求件数 決定件数 処 理 の 状 況 取下げ
開示 部分開示 不開示 不存在

平成24年度

53 57 11 32 10

平成25年度

53 54 32 15

平成26年度

37 37 11 20

平成27年度

30

30

19

平成28年度 61 61 14 42

平成29年度

37 37 17 20

平成30年度

41 41 16 21
令和元年度

25

25 12 12

令和2年度

35

35 12 22

令和3年度

29 29 16

 

 

※「不開示」には、公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否できる場合及び権利の濫用に当たる開示請求を拒否できる場合を含みます。
※「取下げ」とは、開示請求があった後に、市が情報を提供すること等により請求者が開示請求を取り下げたものをいいます。

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0884-22-3804