公開日 2010年11月24日
ガソリンスタンドの業務とは「固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(併せて固定した注油設備で灯油若しくは軽油を容器に詰め替える)」になります。
わかりやすく言えば「ガソリンの販売は自動車等の燃料タンクに直接給油して販売する行為が認められているということ」になります。また、灯油や軽油を容器に入れて販売する行為も含まれます。
つまり、容器を持って行きガソリンを販売してもらうという行為は、ガソリンスタンドでは認められていない業務になり、販売する訳にはいきません。
ですが、ガソリン詰め替えを容器に入れて販売することは、1日の取扱量が指定数量未満の場合であればさしつかえがないとされております。ただし、ガソリ ンの詰め替え行為が指定数量以上であった場合は、消防法第10条第1項違反となり、違法行為となる事を付け足しておきます。
ガソリンを運搬する容器は消防法第16条の規定により「金属製容器」でなければ、運搬できないことになっています。厳守してください。
運搬の基準を表にしてみたので参考にしてください。
ガソリン、灯油の詰め替え及び運搬(運搬容器、積載方法)の基準早見表
詰め替え収納の基準(ガソリンスタンド) | 運搬容器の基準 | |||
金属製容器 | プラスチック容器 | 金属製容器 | プラスチック容器 | |
ガソリン (危険等級2) |
60リットル (最大容積) |
10リットル(最大容積)(注1) (18リットルプラスチック容器に10リットル以下の詰め替えも技術上の基準違反となる。)
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60リットル(最大容積) (危険物保安技術協会の性能試験確認済みのものでは、5、10、20リットル型が市販されている。) (乗用車(ステーションワゴン、ライトバン、自動二輪車、原付を含む。)でガソリンを運搬する場合は、金属製容器で最大22リットルまでとされている。) |
10リットル(最大容積) (危険物保安技術協会の性能試験確認品は、市販されていない。) |
共通 運搬容器は各種試験(落下、気密、内圧、積み重ね)に合格したものでなければならない。 | ||||
灯油 (危険等級3) |
60リットル (最大容積) |
30リットル(最大容積) | 60リットル(最大容積) |
30リットル(最大容積) (危険物保安技術協会の性能試験確認済のものでは、10、18、20リットル型が市販されている。) |
共通 運搬容器は各種試験(落下、気密、内圧、積み重ね)に合格したものでなければならない。 | ||||
関係する条項 |
消防法第10条第3項 危険物の規制に関する政令第27条第3項第1号 危険物の規制に関する規則第39条の3第1項第1号 危険物の規制に関する規則別表第3の2 |
消防法第16条 危険物の規制に関する政令第28条 危険物の規制に関する規則第43条 危険物の規制に関する規則別表第3の2 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第68条の4 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第68条の5 |
積載方法の基準(消防法第16条、危険物の規制に関する政令第29条)
・収納口を上方に向け、密栓を行うこと。(エレファントノズルをつけたまま積載しない。)
・容器の外部に表示(危険物の品名、数量等)を行うこと。
・落下、転倒、破損しないよう積載すること。
その他
・セルフ式のガソリンスタンドでは、ガソリンを顧客自ら容器に詰め替えることはできない。(危険物の規制に関する政令第17条の5項、危険物の規制に関する規則第28条の2の4、平成10年3月13日 消防危第25号)
・詰め替え収納の基準(ガソリンスタンド)、運搬容器の基準、積載方法の基準に関する違反に対しては、罰則が規定されている。(消防法第43条)