公開日 2010年11月25日
Q1.下水道には、必ず接続しなければいけないのですか?
A.はい、処理区域にある宅地すべてで接続を行っていただきます。
下水道整備は生活環境の改善、水域の水質保全を目的に行っています。処理区域にある宅地が全て下水道を利用しないと効果は発揮できません。こういう観点から下水道法、建築基準法など法律的にも速やかに接続する義務がうたわれています。早めの接続工事をお願いします。
Q2.計画区域内に住んでいますが、下水道をまだ使っていません。
それでも受益者負担金を払わなくてはいけないのですか?
A.はい。納めていただきます。
第一期計画区域内においては、下水道を使っているかどうかにかかわらず、利益を受けることは明確ですので、供用開始していない区域からでも受益者負担金を納めていただきます。
Q3.下水道はいつから使えるのですか?
A.市から広報などで下水道が使用できる日(供用開始日)をお知らせします。
この供用開始の日から下水道が使えるようになりますが、下水道施設を利用するためには、各家庭で排水設備を設置する必要があります。
Q4.下水道を使用するためには、どのような費用が必要になりますか?
A.必要となる費用は以下の通りです。
1受益者負担金
2各家庭で設置する排水設備の工事費
3下水道使用料金
Q5.排水設備の工事は、誰がしてもいいのですか?
A.いいえ、市が指定した「指定工事店」でなければ行うことができません。
排水設備や便所の水洗化工事は、一定の基準で正しく行わないと、排水管が詰まったり、臭いが建物内に侵入する問題が生じるほか、下水道の施設を損傷させることもあります。また、工事を行う場合は、あらかじめ「排水設備計画確認申請書」を下水道課に提出し、市長の確認を受けなければなりません。詳細は、下水道課にお問い合わせください。
Q6.工事費はどのくらいになりますか?
A.工事費は、敷地や建物の大きさ、あるいはトイレ・台所・風呂場などの位置、改造の程度によって変わりますので一概にいうことはできません。
複数の指定工事店から見積もりをとり指定工事店を選んで下さい。