公開日 2018年04月05日

納税について

「納期限のすぎた納付書で納税できるの?」

はい。お手持ちの納付書は、ずっと使えます。
ただし、納期限をすぎると期間等に応じて納付窓口で督促手数料・ 延滞金を加算される場合があります。

関連ワード

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0884-22-1114