公開日 2018年04月05日 納税について 「納期限のすぎた納付書で納税できるの?」 はい。お手持ちの納付書は、ずっと使えます。 ただし、納期限をすぎると期間等に応じて納付窓口で督促手数料・ 延滞金を加算される場合があります。 関連ワード 納税 お問い合わせ 総務部 税務課TEL:0884-22-1114E-Mail:zei@anan.i-tokushima.jp