公開日 2014年06月04日 国民健康保険 「医療費がたくさんかかったのですが。」同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯には診療月の2か月後以降に通知しますので、通知を受け取ったら領収書(原本)と一緒に申請して下さい。 お問い合わせ 保健福祉部 保険年金課TEL:0884-22-1118FAX:0884-22-2285E-Mail:honen@anan.i-tokushima.jp