公開日 2014年02月21日

自分に適した介護サービスの内容は、どうやって決めるのですか。

 居宅サービスにおける要介護ごとの1ヵ月の支給限度基準額の範囲内で利用したいサービスを自由に組み合わせながら居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成していくようになります。居宅介護サービス計画は、指定居宅介護事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、利用したいサービスや回数を相談して作成してもらいます。これに伴う居宅介護支援費の自己負担はありません。

お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
TEL:0884-22-1793
FAX:0884-22-1813