公開日 2014年01月21日

国民健康保険税について

「納税義務者である世帯主が8月10日に死亡した場合、月割により課税されるのは8月分までですか、7月分までですか。」

 世帯主の死亡に伴う国民健康保険税については、国民健康保険税条例第10条第2項の規定により、納税義務の消滅した日の属する月の前月までの月数により按分した額を課税することとなりますので、7月分まで課税されます。

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