公開日 2014年01月21日

国民健康保険税について

「8月中旬に国民健康保険を離脱したので、第3期(8月31日納期)は払わなくてよいと思い放置していたら「督促状」が届きました。なぜですか?」

 第3期(8月31日納期)は、8月分の国民健康保険税ではありません。国民健康保険税は、国保資格を喪失した日の前月分まで月割り課税されますが、納期の税額がその月の国民健康保険税とはなりません。そのため、月割り計算をした結果、資格喪失された月以降の納期に課税が残る場合があります。

 放置されますと督促手数料100円が追加される場合があります。国保資格の喪失届出等により税額変更がある場合も「税額変更(決定)通知」が届くまでに納期限が到来する納期については、変更前の税額で納付をお願いいたします。過誤納金など差額がある場合、後日通知いたします。

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TEL:0884-22-1114