公開日 2014年01月20日
戸籍について
「離婚届や婚姻届を勝手に出されないようにする方法はありますか?」
当事者本人の意思に基づかない無効な届出を防止するための制度として「不受理申出」の制度があります。
これは、認知・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁のような、当事本人の意思により成立させる届出については、当事者本人が出頭して届け出をしない限り、届出書が受理されないようにできる制度です。
この申し出は、原則として本籍のある市町村役場へ申し出をしていただくことになりますが、緊急の場合は住所地の市町村でもできます。
なお、協議が整い離婚届を提出される場合には、必ず申出人が、本人確認できる書類を持参し、届け出てください。
★注意点
不受理申出と不受理申出の取り下げは、原則として、窓口でご本人と確認できなければ申し出できません。
裁判により離婚や養子縁組することが決められた旨の届書が提出された場合は、不受理申出に関わりなく受理します。
阿南市役所では、業務時間内のみ手続きできます。