公開日 2014年01月20日 戸籍について 「戸籍の届出書の証人は誰がなれますか?」 婚姻・協議離婚・養子縁組及び協議離縁の各届書には、二人の証人欄がありますが、18歳以上の人であればどなたでも証人になることができます。 関連ワード 戸籍 お問い合わせ 市民部 市民生活課TEL:0884-22-1116E-Mail:shiminka@anan.i-tokushima.jp