危険木伐採事業

公開日 2024年04月15日

 

危険木伐採事業

個人の住宅が山林に隣接している場合など倒木により家屋及び人命に危険を及ぼすおそれがある木の伐採に対し補助を行う制度

 

補助対象者

⑴危険木の所有者又は管理者

⑵阿南市の住民基本台帳に記載されている者であって、危険木による直接的な被害を受けるおそれのある住宅に居住するもの

 

補助対象要件

⑴登記地目が山林又は保安林に所在する立木竹であること。

⑵申請者が伐採等の承諾を危険木の所有者又は管理者から得ること。

⑶個人等ではなく林業事業体に委託して伐採を行う場合に限る。

 

補助対象経費

・林業事業体に委託して行う危険木の伐採に要する費用(消費税及び消費税相当額を含む。)のうち、搬出及び処分の費用を除いたもの。

※危険木を伐採する際に必要な他の木の伐採や枝打ち・下刈り等は補助対象範囲とします。

 

補助金額

補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に千円未満の端数があるときは、これは切り捨てるものとする。)

上限額10万円

 

申請受付期間

令和6年6月3日(月)から7月31日(水)

※先着順での受付とし、予算上限になった日の受付分の方で抽選となります。

事業の流れ

  • STEP.01
    申請
    必要書類を添えて、農林水産課までご提出ください。(郵送可)
    ・補助金交付申請書
    ・林業事業体からの見積書の写し(内訳のわかるもの)
    ・危険木の位置図
    ・事業実施前の写真
    ・森林所有者(管理者)承諾書(様式2号)
    ・そのほか、市長が必要と認める書類
  • STEP.02
    現地確認
    申請書提出後、担当職員が現地に出向き補助の対象となるのか確認させていただきます。確認後補助の対象となった場合に交付決定通知書を通知します。
  • STEP.03
    事業実施
    交付決定後に事業(伐採)を開始していただき、終了後林業事業体に対して支払いをしていただきます。
  • STEP.04実績報告
    支払い後、必要書類を添えて実績報告書を提出してください。
    ・事業実績報告書
    ・事業に要した費用の内訳を示す書類の写し
    ・事業に要した費用の支払を証する領収書等の写し
    ・事業実施後の写真
    ・前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
  • STEP.05精算
    実績報告の提出後、市で審査を行い、問題なければ交付額確定通知書を送付します。その後請求書のご提出をいただき、補助金の交付となります。

 

 

 

各種様式

補助金交付申請書[PDF:110KB] 補助金交付申請書[DOCX:9.33KB]

承諾書[PDF:108KB] 承諾書[DOCX:8.97KB]

事業実績報告書[PDF:108KB] 実績報告書[DOCX:8.73KB]

請求書[PDF:109KB] 請求書[DOCX:9.29KB]

よくある質問

対象となりません。山林から生えている木や竹が対象です。

現在住んでいる民家のみが対象です。お寺や店舗、工場、空き家は対象外です。

倒れた時に家屋にかかるような状況の木を想定していますが、現地確認を行い個別具体的に判断させていただきます。

 

注意事項:森林の木を切る場合、伐採届が必要です。くわしくはこちらのホームページをご確認ください。

https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2023040600045/

お問い合わせ

産業部 農林水産課 林務水産係
TEL:0884-22-0033 0884ー22ー1598
FAX:0884-22-1282
 

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