共有者不明農用地等に係る公示

公開日 2024年03月25日

共有者不明農用地とは

所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信できなかった農用地等をいいます。

法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。

 

共有者不明農用地等に係る公示とは(旧農業経営基盤強化促進法)

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、旧農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下法という。)第21条の3の規定により、必要な事項および市が定める農用地利用集積計画を公示し、公表するものです。

 

公示中の案件(公示期間:公示の日から6か月)

阿南市農業委員会告示第1号 令和6年3月25日[PDF:502KB]

申出書[DOCX:9.34KB]

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から6か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※6か月以内に不確知所有者が申し出なかったときは、法第21条の4の規定により農用地利用集積計画に同意したものとみなされます。

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
TEL:0884-22-3790
FAX:0884-22-1282

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード