公開日 2023年11月20日
高額療養費の申請手続は、高額療養費が発生した月ごとに必要でしたが、令和5年9月診療以降は、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書(簡素化申請書)」を提出することにより、以後の高額療養費支給申請が省略でき、今後、高額療養費が発生するたびに自動的に指定先の口座に振込まれるようになります。
(注)簡素化開始以前(令和5年8月診療まで)に発生した高額療養費については、領収書を添付した申請書の提出が必要です。
簡素化対象要件
①診療時点で阿南市国民健康保険に加入している世帯
②国民健康保険税に滞納がない世帯
簡素化の手続き方法
簡素化対象者の方には、令和5年11月以降に送付する「高額療養費の請求手続きについて(お知らせ)」に、簡素化申請書を同封します。
支給申請手続きの簡素化を希望する場合、必要事項を記入のうえ、以下の書類を持って簡素化申請書を提出してください。
手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・世帯主及び受診された人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、住民票など)
・世帯主の振込先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要です。
簡素化後の支給について
簡素化を申し出た翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的に指定の口座に振込がされます。なお、振込前には「高額療養口座振込通知書」をお送りします。
簡素化が停止になる場合
以下のいずれかに該当した場合は、簡素化が停止されます。停止された場合は、「高額療養費の請求手続きについて(お知らせ)」に記載されている支給申請に必要なものを持って、申請手続を行ってください。
・世帯主が変更または死亡した場合
・国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合
・指定した振込先金融機関口座に振込ができなくなった場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
・簡素化停止の申し出があった場合
※停止後、再度簡素化を希望される場合は簡素化申出書の提出が必要になります。
その他注意事項
・簡素化適用中は、振込がある場合のみ「高額療養口座振込通知書」を送付します。
・振込先口座の変更および簡素化の停止を希望される場合は、簡素化申請書の提出が必要です。
・既に発生している高額療養費については、簡素化の対象とはなりません。簡素化を申し出た翌月以降の高額療養費のみが簡素化の対象となるため、それ以前のものについては従来通り申請をしてください。
・自動振込が停止されている場合は、「高額療養費の請求手続きについて(お知らせ)」をお送りします。
・75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。