後期高齢者医療制度

公開日 2023年04月03日

後期高齢者医療制度 (詳しくはこちらへ「徳島県後期高齢者医療広域連合」) 

 

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定を受けた方が加入する医療制度です。

 この制度は、徳島県のすべての市町村が加入する「徳島県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市町村は申請等の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行っています。

 

被保険者資格について

・医療給付について

・葬祭費の支給について

・個人番号(マイナンバー)について

・マイナンバーカードの保険証利用について

・保険料

・保険料の徴収

・各種申請書

 

被保険者資格について

 

■対象となる方■

 広域連合の区域内に住所を有する

  ●75歳以上の方

    75歳の誕生日から該当します。加入の手続きは必要ありません。

  ●65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方

    認定を受けた日から該当します。加入を希望する方は申請が必要です。

 

■被保険者証について■

  1人1枚の被保険者証が交付されます。被保険者証には負担割合等が記載されています。

  また、被保険者証および限度額適用・標準負担額減額認定証は毎年8月に更新します。

 

■再交付について■

  被保険者証を破損・汚損・紛失の際は、被保険者証の再交付申請をしてください。

  下記のものを持参のうえ申請してください。

        1 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 

 ※被保険者本人が阿南市役所に来庁し、本人確認書類を持参、または、代理人が委任状を持参している場合は窓口交付します。それ以外の場合は郵送となります。

委任状[PDF:357KB]

 

医療給付について

 

    病気やケガなどで医療機関を受診するときは、医療給付を受けられます。ただし、交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、届出が必要です。

    また、1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額までを自己負担することになります。

    (詳しくはこちらへ「徳島県後期高齢者医療広域連合」)

 

葬祭費の支給について

 

  被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。

 

  ■申請に必要なもの

   ・亡くなった方の被保険者証(すでに返却済みの場合は不要)

   ・振込先口座を確認できる書類(通帳等)

    ※喪主以外の方の口座への振込を希望する場合は喪主の印鑑も必要となります。

   ・以下のいずれかの書類

    【 死亡届(死亡診断書)、埋火葬許可証、戸籍・住民票、会葬ハガキ・葬祭領収書】
    ※ 亡くなった方の氏名 の確認できるものが必要となります。
   ・相続人代表になる方の印鑑(朱肉を使用するもの)
   ・相続人代表になる方及び届出者の本人確認書類(免許証、健康保険証等)

   葬祭費支給申請書[PDF:166KB] 申立書様式[PDF:76.9KB]

 

個人番号(マイナンバー)について

  以下の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。

 

 ◇障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書

 

 ◇基準収入額適用申請書

 

 ◇限度額適用・標準負担額減額認定申請書及び限度額適用認定申請書

 

 ◇特定疾病認定申請書

 

 ◇高額療養費支給申請書

 

 ◇療養費支給申請書

 

 ◇食事・生活療養費差額申請書

 

 ◇高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

 

 届出には、個人番号(マイナンバー)確認書類及び届出者の本人確認書類が必要です。

 届出者が被保険者以外の場合、代理権の確認を行いますので、本人の被保険者証もしくは委任状をお持ちください。

 その他必要なものは各手続により異なります。

 委任状[PDF:357KB]

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

   

  令和3年10月から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)

  なお、健康保険証でもこれまで通り受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません。)

   (詳しくはこちらへ「マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)」)     

 

■マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について■

  マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

  ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

 (登録方法については、こちらへ「マイナポータルトップページ」)

 

保険料

 

     保険料は個人単位で算定・賦課され、被保険者全員が納めます。

 これまで、保険料の負担のなかった社会保険等の被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。

  年間保険料は毎年8月に確定し、通知します。

 

■保険料の決まり方■

 

     保険料の額は、広域連合内の被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計額となります。

 

 年間保険料 = 「均等割額※」 + 「所得割額」 {基礎控除(43万円)後の総所得金額等※① × 所得割率}

 

均等割額と所得割率は徳島県後期高齢者医療広域連合内で均一となり、2年ごとに見直しが行われます。

令和6・7年度は、均等割額=56,311円、所得割率=10.55%です。

 ※① 基礎控除(43万円)後の総所得金額等が58万円以下の方については、令和6年度の所得割率は9.85%となります。

年間保険料の賦課限度額は80万円です。(100円未満は切捨て)

 ※経過措置として、以下の方については、令和6年度の上限額は73万円となります。
 ・昭和24年3月31日以前に生まれた方
 ・令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった方

 

◇年度途中に死亡・転出等による資格異動があった場合、資格喪失日(死亡の場合はその翌日)のする月の前月までを月割計算した額になります。

 

■保険料の軽減措置■

 

 ●所得の低い方への均等割額の軽減措置

  世帯主と世帯の被保険者の総所得金額等の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。  

  

 

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得額等の合計額

軽減割合

 

43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

 

     

 7割      

 

43万円+「29万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

 

 

5割       

43万円+「28万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下43万円+「28万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

 

43万円+「54万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

 

43万円+「28万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下43万円+「28万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

 

   2割         

 

・軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
・軽減判定において世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、昭和34年1月1日以前に生まれた方については、年金所得から15万
円を控除します。
・表中の+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。
①給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
②昭和34年1月2日以後に生まれた方で、公的年金収入額が60万円を超える方
③昭和34年1月1日以前に生まれた方で、公的年金収入額が125万円を超える方

 

●被扶養者であった方への特例措置

 後期高齢者医療制度加入の前日まで社会保険等の被扶養者であった方は所得割額の負担はありません。

 また、均等割額についても下表の割合で軽減されますが、軽減される期間は後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年間となります。

 ただし、所得の低い方に対する均等割額の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

所得割 均等割
負担なし 5割軽減

 

 

保険料の徴収

 

     保険料は、年金額が年額18万円以上の場合は、原則として年金から差し引かれます。(特別徴収)

 年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により個別に納めます。(普通徴収)

 新たに75歳到達等で被保険者となられた方や市町村をまたいで転出・転入した方については、特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの間は普通徴収(納付書納付又は口座振替)となります。

 

■保険料の納期■

 (例)特別徴収(年金からの天引き)に該当の方

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収

年間保険料額が確定していないため、前年の保険料をもとに徴収

確定した保険料額から仮徴収分を差し引いて徴収   

 

  (例)普通徴収(納付書納付又は口座振替)該当の方 【8月開始の場合】

        1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
        年間保険料額を8回に分けて算定

 ただし、年度途中で75歳に到達した方はこの限りではありません。

 10月から特別徴収(年金天引き)が開始となる場合もあります。その場合は、第1期及び第2期が普通徴収(納付書納付又は口座振替)となり、それぞれの合計金額が年間保険料額となります。

 

 指定納付場所は以下のとおりです。

   1 阿波銀行の全店舗

   2 阿南信用金庫、徳島県農業協同組合、東とくしま農業協同組合及び徳島県信用漁業協同組合連合会本所の各店舗

   3 四国銀行、四国労働金庫、徳島大正銀行及び高知銀行の県内各店舗

   4 四国内のゆうちょ銀行・郵便局

   5 阿南市役所保険年金課及び会計課、各支所、各住民センター及び各連絡所

 

■口座振替について■

 ・口座振替を希望される方は金融機関にて手続きが必要です。

  これまで国民健康保険などで口座振替をしていた方でも、後期高齢者医療保険料を口座振替で納める場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。
 

 ・特別徴収(年金天引き)が開始されるまでの期間や、年の途中で特別徴収(年金天引き)に該当しなくなった期間について口座振替を希望する方は、金融機関で手続きをお願いします。手続き後、振替が可能となる期間から口座振替を開始します。毎月15日までに金融機関に依頼された場合、その翌月末の納期から振替開始となります。

 

 ・特別徴収(年金天引き)ではなく口座振替を希望される方は、口座振替の手続きの後、保険年金課に「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出することで変更できます。下記のものを持参のうえ市役所でお手続きください。

    1 「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」の依頼者用控え
    2 後期高齢者医療被保険者証

    3 本人確認書類(代理人)

  ※特別徴収(年金天引き)が既に開始されている方の口座振替への変更には、3か月程度かかりますので、希望される方はお早めにお手続きください。

 

 ・振替ができなかった場合、保険年金課から口座振替不能通知をお送りしますので、同封の納付書により指定納付場所で納付をお願いいたします。

 

 口座振替可能金融機関は以下のとおりです。
   1 阿波銀行
   2 阿南信用金庫、徳島県農業協同組合、東とくしま農業協同組合及び徳島県信用漁業協同組合連合会本所
   3 四国銀行、四国労働金庫、徳島大正銀行及び高知銀行
   4 ゆうちょ銀行・郵便局

    ※1~4の市外店舗にて口座振替を希望される場合は、保険年金課に事前にお問い合わせください。

        

各種申請書

 

             再交付申請書[PDF:133KB] 減額証申請書[PDF:123KB] 限度額証申請書[PDF:103KB] 送付先変更届書[PDF:78.7KB]

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
TEL:0884-22-1118
FAX:0884-22-2285

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