公開日 2022年11月01日
住宅ローン控除の適用期限の延長等
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
・令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した者で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける者を対象とします。
・消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げます。(改正前:7%(最大13.65万円))
入居した年月日 |
平成21年1月1日から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで5年延長されました。
※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方 |
18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方 |