都市計画法及び都市計画法施行令の改正について

公開日 2021年05月26日

都市計画法及び都市計画法施行令改正の概要

 

1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

 

概 要

    都市計画法第33条第1項第8号で開発行為を行うのに適当でない区域として、災害レッドゾーンは原則

   含まないことを規定しています。これまでは、「自己の居住用住宅」及び「自己の業務用施設」の開発

   行為はこの規制対象外となっていました。

    令和2年6月の都市計画法改正により「自己の業務用施設」が規制対象に追加されました。これにより、

   令和4年4月1日 以降は、「自己の居住用住宅」以外の開発行為はすべて、原則として災害レッドゾーン

   をその開発区域に含むことはできなくなります。

 

 【参 考】
    災害レッドゾーンとは、次の各区域をいいます。
    ・建築基準法に基づく災害危険区域
    ・地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域
    ・急傾斜地崩壊防止法に基づく急傾斜地崩壊危険区域
    ・土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域

 

 

2.市街化調整区域における開発の厳格化

 

概 要

   令和4年4月1日から、市街化調整区域における開発行為が一部厳格化されます。

  市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が制限されていますが、市街化区域に

  隣接、近接する集落地区等のうち市の条例で指定された区域(条例区域)は一定の開発行為が可能と

  なっています。

   令和2年11月に都市計画法施行令が改正され、条例区域に上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザード

  エリア等の区域を含めてはならないことが明記されました。

 

 【参 考】
      浸水ハザードエリア等とは、次の区域となっています。

    ・水防法に基づく浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により住民の生命

    や身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域(浸水ハザードエリア)

     ・土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)

    このほか、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として条例区

    域に含まないこととされています。

  

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