災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること

公開日 2021年02月08日

罹災証明書は、災害に遭われた被災者の生活再建・住宅再建に向けての重要な基礎的資料であり、

これを迅速に交付するためには、速やかに被害認定調査を実施する必要があります。

しかし、発災時においては、被害認定調査前に片づけが行われることも多いため、

災害に遭われた際は、片づけを行う前に住まいの被害箇所が分かる写真を撮影することが

重要となります。

下記ページ、内閣官房及び内閣府の

「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」(1分動画)

をご参考に、災害に遭われた際は、住まいの被害の状況を撮影し、記録するようにしてください。

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22018.html

お問い合わせ

危機管理部 危機管理課
TEL:0884-22-9191
FAX:0884-28-9884